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[305] 特養の個別機能訓練計画 施設サービス計画に記載すればOK?
日時: 2016/10/10 11:39
名前: 地域密着型事務員 ID:186U.R6s

特養における個別機能訓練については、
[16444] 特養での個別機能訓練計画書について
で、masaさんが「施設サービス計画書の中に、機能訓練の計画が入っておれば、機能訓練計画を別に作成する必要はありません。」と回答されていらっしゃいます。

わたしもそのとおりだと思っていたのですが、、、

この度、加算要件について法令を改めて確認したところ、疑問が生じたので質問させていただきます。


算定要件の解釈通知(老企40号)では、特養の個別機能訓練加算の算定要件は、
5(11)で「4の(4)を準用する。」と、特定施設入居者生活介護の規定を準用することとされています。そこで、該当部分を確認すると、

4(4) 個別機能訓練加算について
(前略)なお、特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。

とされています。
気になるのは、「特定施設入居者生活介護においては」とわざわざ前置きがある点です。
この部分を読み替える記載(特定施設入居者生活介護は介護福祉施設サービスと読み替える、のような…)もないですし、
読み方によっては、特養では施設サービスにまとめるのはNGとも読めるように思います。

皆さまの解釈はいかがでしょうか?

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準用とは読み替えが伴うもの ( No.1 )
日時: 2016/10/10 12:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:icDxhKdc

あなたは準用の意味を分かっていませんね。準用とは、「他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること」です。

よって
>5(11)で「4の(4)を準用する

の場合は、「特定施設入居者生活介護においては」、「特定施設サービス計画の中に」をそれぞれ、、「介護老人福祉施設においては」、「施設サービス計画の中に」と読みかえるものです。

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