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[305] 特養の個別機能訓練計画 施設サービス計画に記載すればOK?
日時: 2016/10/10 11:39
名前: 地域密着型事務員 ID:186U.R6s

特養における個別機能訓練については、
[16444] 特養での個別機能訓練計画書について
で、masaさんが「施設サービス計画書の中に、機能訓練の計画が入っておれば、機能訓練計画を別に作成する必要はありません。」と回答されていらっしゃいます。

わたしもそのとおりだと思っていたのですが、、、

この度、加算要件について法令を改めて確認したところ、疑問が生じたので質問させていただきます。


算定要件の解釈通知(老企40号)では、特養の個別機能訓練加算の算定要件は、
5(11)で「4の(4)を準用する。」と、特定施設入居者生活介護の規定を準用することとされています。そこで、該当部分を確認すると、

4(4) 個別機能訓練加算について
(前略)なお、特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。

とされています。
気になるのは、「特定施設入居者生活介護においては」とわざわざ前置きがある点です。
この部分を読み替える記載(特定施設入居者生活介護は介護福祉施設サービスと読み替える、のような…)もないですし、
読み方によっては、特養では施設サービスにまとめるのはNGとも読めるように思います。

皆さまの解釈はいかがでしょうか?

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準用とは読み替えが伴うもの ( No.1 )
日時: 2016/10/10 12:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:icDxhKdc

あなたは準用の意味を分かっていませんね。準用とは、「他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること」です。

よって
>5(11)で「4の(4)を準用する

の場合は、「特定施設入居者生活介護においては」、「特定施設サービス計画の中に」をそれぞれ、、「介護老人福祉施設においては」、「施設サービス計画の中に」と読みかえるものです。
わざわざ前置きがあるのは、どうしてだろう? ( No.2 )
日時: 2016/10/10 12:49
名前: 地域密着型事務員 ID:186U.R6s

masa様
回答ありがとうございます。

>準用とは、「他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること」
理解できました。ありがとうございます。

ただ、やはりわざわざ「特定施設入居者生活介護においては」と前置きがあるのが気になります。
この項は、特定施設入居者生活介護の加算要件を示しているのは誰が読んでも明らかなのに、何故わざわざ?
他の加算では、わざわざそんなこと書いてないですよね…?

何かしら限定する意味合いがあるのではというのは、深読みしすぎでしょうか?
深く読んでいる人の理解とは思えないけどね ( No.3 )
日時: 2016/10/10 13:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:icDxhKdc

準用するのは両社共通であり、サービス名を冒頭表記している加算はほかにもあるのに、そこにこだわって訳が分からなくなっているのはあなたの勝手。ほかの板でやっててください。
作成要 ( No.4 )
日時: 2016/10/15 00:47
名前: 法学部出の特養機能訓練指導員 ID:do6L0qlQ

個別機能訓練計画「書」は、特養では必要と考えられます。
法令文書に於いては、ある事項を混合的に指定する場合、「等」という表現を使います。
地域密着型事務員様の仰るとおり、通知文書では「特定施設入居者生活介護においては」と「等」という表現を用いず「特定施設入居者生活介護」に限定していますので、特定施設入居者生活介護に於いては、訓練計画を別途作成しなくても良いということとなります。ということは、反対解釈ととして、それ以外である特養に於いては別途機能訓練計画書の作成が必要ということとなります。
厚労省からの回答 ( No.5 )
日時: 2016/10/15 06:31
名前: masa ID:q9M4C.2M

北海道から国へ問い合わせた回答。

Q.特別養護老人ホームの個別機能訓練加算算定に伴う計画書は、施設サービス計画とは別に作成する必要があるか。

A.個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置とともに、個別に計画を作成し、機能訓練を行うことを評価することとしたものですので、施設サービス計画に個別の機能訓練計画が記載されていれば別に計画書を作成する必要はありません。

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