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[258] 緊急短期入所受入加算の適用について
日時: 2016/09/06 12:25
名前: なりたて相談員 ID:Taf/n7/o

緊急短期入所受入加算が適用できるか、皆様の意見をお聞かせください。

以前あったケースとして、

8/1〜8/6の計画で短期入所を利用していました。退所日である8/6の朝、長女より「介護者である本人夫が倒れ入院するから、延泊をさせて欲しい」と依頼がありました。
短期入所ベッドに空床もあり、延泊可能だったので、ケアマネへ長女の意向と延泊可能な状況を伝え、結果的に8/31まで延泊での利用となりました。

「介護者が入院により居宅介護が困難」、「8/7以降の当該日利用の予定はなかった」のでこれらに関しては算定基準は満たしていると思います。
ただ1点、その時、ケアマネへ緊急受入加算を算出したい旨を伝え忘れており、8/12、私・長女・ケアマネの3者で今後の見通しを立てる話し合いの時の確認となってしまいました。

それが直接の原因ではないのかもしれませんし、利用者の負担軽減を配慮してかもしれませんが、ケアマネは、代替策はなく、必要性は認めているようでしたが、市に確認するとの返答。
(家族は加算の説明、理由付け・金額の提示をした上で、承諾をされました。)

市に確認をとったのかわかりませんが、結果的にケアマネからの承諾は得られず、適用できる確証もないまましつこく言い、今後の関係等に響いても嫌なので、加算には至りませんでした。

・このようなケースの場合、やはり加算は出来ないのでしょうか。
・8/7からは不可能でも、確認をとった8/12からの適用とかにはならないのでしょうか。

参考として、皆様のご意見をお聞かせください。

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算定できません ( No.3 )
日時: 2016/09/07 12:21
名前: AAA ID:.Oc.SPfM

今回のケースは、下記の内容にあてはまるので算定できないと考えます。

Q.当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるのか。

A.算定できない。

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について

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