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[258] 緊急短期入所受入加算の適用について
日時: 2016/09/06 12:25
名前: なりたて相談員 ID:Taf/n7/o

緊急短期入所受入加算が適用できるか、皆様の意見をお聞かせください。

以前あったケースとして、

8/1〜8/6の計画で短期入所を利用していました。退所日である8/6の朝、長女より「介護者である本人夫が倒れ入院するから、延泊をさせて欲しい」と依頼がありました。
短期入所ベッドに空床もあり、延泊可能だったので、ケアマネへ長女の意向と延泊可能な状況を伝え、結果的に8/31まで延泊での利用となりました。

「介護者が入院により居宅介護が困難」、「8/7以降の当該日利用の予定はなかった」のでこれらに関しては算定基準は満たしていると思います。
ただ1点、その時、ケアマネへ緊急受入加算を算出したい旨を伝え忘れており、8/12、私・長女・ケアマネの3者で今後の見通しを立てる話し合いの時の確認となってしまいました。

それが直接の原因ではないのかもしれませんし、利用者の負担軽減を配慮してかもしれませんが、ケアマネは、代替策はなく、必要性は認めているようでしたが、市に確認するとの返答。
(家族は加算の説明、理由付け・金額の提示をした上で、承諾をされました。)

市に確認をとったのかわかりませんが、結果的にケアマネからの承諾は得られず、適用できる確証もないまましつこく言い、今後の関係等に響いても嫌なので、加算には至りませんでした。

・このようなケースの場合、やはり加算は出来ないのでしょうか。
・8/7からは不可能でも、確認をとった8/12からの適用とかにはならないのでしょうか。

参考として、皆様のご意見をお聞かせください。

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算定できないわけがない ( No.1 )
日時: 2016/09/06 13:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9QYRMUxQ

この加算の要件Bは、担当介護支援専門員が緊急利用の必要性及び利用を認めていることであって、事後承諾の特例要件もあります。

>ケアマネは、代替策はなく、必要性は認めているようでしたが

こうであれば算定に問題はなく、認めないほうがどうかしています。認めない理由を明らかにさせましょう。
まさ様、 ( No.2 )
日時: 2016/09/07 08:55
名前: なりたて相談員 ID:NxVbLHRA


そのケアマネ自身が癖の強い人で、普段から苦手意識がありました。

そんな私情は挟んではならないのですが、あの時は、元々空いていたベッドだったので、それが埋まっただけでも良しとしてしまいました。

事業所の管理者でもあるようなので、嫌な印象をもたれることで、その事業所単位で他のケアマネからの新規依頼等がなくなってしまっては困ると考え、逃げ腰になりました。

あっちは取って、こっちは取らないは良くないのも分かっています。

それ以降、対象になりそうなケースは、依頼を受けた際に加算の承諾をいただいています。

ありがとうございました。
算定できません ( No.3 )
日時: 2016/09/07 12:21
名前: AAA ID:.Oc.SPfM

今回のケースは、下記の内容にあてはまるので算定できないと考えます。

Q.当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるのか。

A.算定できない。

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
なるほど算定不可ですね ( No.4 )
日時: 2016/09/07 12:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DH4LW/H2

なるほど緊急利用ではない方が、緊急の延長を行った場合は算定不可ですね。失礼しました。
緊急短期入所受入加算 Q&A ( No.5 )
日時: 2016/09/07 12:48
名前: 駅前スタッフ◆gyPQxWhJO6 ID:iQKGd//k

AAA様

上記のQ&Aですが、厚生労働省のHPのQ&Aでは削除されています。

削除時期は不明ですが、おそらく平成27年度からだと思います。

ttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html

確認不足でした ( No.6 )
日時: 2016/09/07 15:23
名前: AAA ID:.Oc.SPfM

間違いの指摘ありがとうございます。

短期入所療養介護事業のQ&Aを確認していたようです。

短期入所生活介護事業は削除されていました。

申し訳ありませんでした。
さて、 ( No.7 )
日時: 2016/09/07 16:42
名前: BOB ID:wXj/QRqk

さて、幾つかご意見が出ていますので、あらためて私見を述べさせてください。

居宅サービス計画に位置付けられていないサービスの提供を行うとしており、既に当初の計画に基づいて利用している日数が延長しただけと考えれば、この加算は算定できるとは思えないのですが、如何でしょうか?
介護支援専門員が認めれば ( No.8 )
日時: 2016/09/07 17:04
名前: 駅前スタッフ◆gyPQxWhJO6 ID:iQKGd//k

BOB様

利用最終日からの延長は

A「緊急利用者」とは、介護を行うものが疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない、かつ、居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていない者をいう。

Bあらかじめ、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の必要性及び利用を認めていること

<老企第40号第2の2(15)

上記のことから介護支援専門員が認めれば可能という判断ではないでしょうか?
当初の予定はされていたんですよねえ。 ( No.9 )
日時: 2016/09/07 17:45
名前: BOB ID:wXj/QRqk

はい。
老企40号は見たうえで、あえて炊き込みをしています。

私がこだわりたい部分は、Aの「かつ、居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていない」と言うところでした。

今回のケースは計画されていて入所したけれど、ご家族の都合で退所を延期すると言うところで、当初の予定は確保されているので、緊急と言えるものではないと思ったのですが、如何でしょうか?
部屋が無いから静養室を使うと言う事であれば、少し理解出来そうなんですけどねえ。
誤字でした。 ( No.10 )
日時: 2016/09/08 09:29
名前: BOB ID:h60vOaeg

誤字、ごめんなさい。

「炊き込み」じゃなくて「書き込み」です。
結論を導き出す根拠があいまいですね。 ( No.11 )
日時: 2016/09/08 10:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3W2hNJHw

なかなか判断がつきにくいですよ。AAAさんが示したQ&Aがある段階では、明らかにBOBさんが言うとおり、延長の場合は算定できないですが」、それがわざわざ削除されている理由は何かといえば、そのルールが変更されたと考えるのが、一番有力な解釈です。

しかし療養介護では、その解釈が残っているとすれば、療養と生活で解釈が違うのはおかしいということにもなります。

結論が出せませんねえ。国に聞く必要がある問題かもしれません。
老企第40号は改正されています。 ( No.12 )
日時: 2016/09/08 11:52
名前: ina ID:FP2U3ZrM

(13)緊急短期入所加算について A緊急短期入所受入加算

エ 本加算は、緊急利用枠以外の空床が既に利用されていることを要件としているが、例えば、緊急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能であり、当該加算を算定できるものとする。

↑平成27年度改定において削除されています。

これが関係しているのではないでしょうか?


それもそうなんですけど、、、 ( No.13 )
日時: 2016/09/08 13:31
名前: BOB ID:h60vOaeg

そうですね。しかし、その前段で、、、

「@ 緊急短期入所受入加算は、緊急利用者を受け入れたときに、当該緊急利用者のみ加算する。」

としており、「受け入れたとき」つまり、入所時と考えています。
その時にサービス計画が出来ていなければ、加算が発生するのかと思っています。

如何でしょうか?

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