事実を表さない記録は指導対象になり得るものです ( No.3 ) |
- 日時: 2016/02/24 13:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kAAwO2Uo
- 通所介護の個別機能訓練加算に必要とされる機能訓練とは、必ずしも医学的リハビリテーションエクササイズとしての、個別リハビリテーションと限らないことから、さほど神経質な時間記録は必要ないともいえますが、そもそも実施記録及び支援記録は、実際に行った事実を証明するために記録するもので、その記載内容の基本である日時や時間が、実際のサービス提供の日時や時間を表していないならば、証拠性に欠ける不適切な記録といえ、当然それば、「事実ではない」という一点をもって、指導対象となり得るものです。
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