参考様式が示されています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/02/24 10:30
- 名前: ina ID:bIxZh0S.
- http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080901.pdf
2 個別機能訓練の実務等について (2)個別機能訓練の実務
ア 個別機能訓練開始時におけるニーズ把握・情報収集 機能訓練指導員等は、個別機能訓練を行う場合は、利用者の日常生活や人生の過ごし方についてのニーズを把握するとともに、利用者の居宅での生活状況(ADL、IADL等)を居宅訪問の上で確認するものとする。また、医師からは利用者のこれまでの医療提供の状況について、介護支援専門員からは、居宅サービス計画に基づいて利用者本人や家族の意向、総合的な支援方針、解決すべき課題、長期目標、短期目標、サービス内容などについて情報を得る。 なお、ニーズ把握には、別紙様式1の興味・関心チェックシートを参考にするとともに、居宅訪問の際のアセスメント項目は、別紙様式2の居宅訪問チェックシートを参考に確認する。
>日付は適当な日につけていると言っていました。
実際に訪問した日を記録すべきでしょう。
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すみません ( No.2 ) |
- 日時: 2016/02/24 13:40
- 名前: ai ID:79dGfa.s
- 私は機能訓練を一日一人で15人ほどやるのですが、実施記録には、9:00〜9:15 9:15〜9:30 9:30〜9:45など間なくつけています
実際はプラマイ5分くらいあるのですが、一人15分として一律でこのように書いています
これは監査にひっかかってしまうのでしょうか?
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事実を表さない記録は指導対象になり得るものです ( No.3 ) |
- 日時: 2016/02/24 13:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kAAwO2Uo
- 通所介護の個別機能訓練加算に必要とされる機能訓練とは、必ずしも医学的リハビリテーションエクササイズとしての、個別リハビリテーションと限らないことから、さほど神経質な時間記録は必要ないともいえますが、そもそも実施記録及び支援記録は、実際に行った事実を証明するために記録するもので、その記載内容の基本である日時や時間が、実際のサービス提供の日時や時間を表していないならば、証拠性に欠ける不適切な記録といえ、当然それば、「事実ではない」という一点をもって、指導対象となり得るものです。
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