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[1234] 理学療法士等および支援相談員の1週間に勤務すべき時間数の解釈が未だ不明です
日時: 2018/06/06 08:45
名前: 老健太郎 ID:jrOHEk1Q

老健のポイント計算における理学療法士等および支援相談員の1週間に勤務すべき時間数の解釈が未だ不明です。現在は法定労働時間数の40時間にて計算しておりますが、何か腑に落ちません。当方は1か月単位の変形労働制にて就業規則を作成しております。老健施設の皆様の見解がありましたらご意見をお願いします。

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平均勤務時間は週ごとに見るものではありません ( No.2 )
日時: 2018/06/06 09:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:apQ7zPDU

常勤者の勤務時間は、就業規則で土日祝祭日休みなどと定めておけば、1週ごとに時間計算する必要はなく、その通りの勤務時間で良いことになります。一方、常勤換算職員が換算1.0という配置となるためには、4週間ごとの常勤職員の勤務時間数を計算したうえで、それと同時間の勤務時間と擦れな良いものです。

例えば、常勤の1か月間の勤務時間数1日の時間数×1週間に勤務する日数×週(4週で計算)=8時間×5日×4週=160時間となります。

どちらにしてもあなたが混乱しているのは、常勤職員の配置時間と、常勤換算職員の1.0をクリアする配置時間の区別がついていないことと、週平均勤務時間を4週で見るという原則がわかっていないことです。

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