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[1234] 理学療法士等および支援相談員の1週間に勤務すべき時間数の解釈が未だ不明です
日時: 2018/06/06 08:45
名前: 老健太郎 ID:jrOHEk1Q

老健のポイント計算における理学療法士等および支援相談員の1週間に勤務すべき時間数の解釈が未だ不明です。現在は法定労働時間数の40時間にて計算しておりますが、何か腑に落ちません。当方は1か月単位の変形労働制にて就業規則を作成しております。老健施設の皆様の見解がありましたらご意見をお願いします。

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分かりにくいと思うので追加します ( No.1 )
日時: 2018/06/06 09:26
名前: 老健太郎 ID:jrOHEk1Q

分かりにくいと思うので追加します。たとえば5月は31日あり、所定の休みは土日祝で11日間あります。働くべき日数は20日で160時間の勤務となります。この時、5月の1週間に働くべき時間数は160時間÷31日×7日=36.1時間としようかどうか迷っています。
平均勤務時間は週ごとに見るものではありません ( No.2 )
日時: 2018/06/06 09:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:apQ7zPDU

常勤者の勤務時間は、就業規則で土日祝祭日休みなどと定めておけば、1週ごとに時間計算する必要はなく、その通りの勤務時間で良いことになります。一方、常勤換算職員が換算1.0という配置となるためには、4週間ごとの常勤職員の勤務時間数を計算したうえで、それと同時間の勤務時間と擦れな良いものです。

例えば、常勤の1か月間の勤務時間数1日の時間数×1週間に勤務する日数×週(4週で計算)=8時間×5日×4週=160時間となります。

どちらにしてもあなたが混乱しているのは、常勤職員の配置時間と、常勤換算職員の1.0をクリアする配置時間の区別がついていないことと、週平均勤務時間を4週で見るという原則がわかっていないことです。
やはり腑に落ちない ( No.3 )
日時: 2018/06/06 10:34
名前: 老健太郎 ID:jrOHEk1Q

ご回答ありがとうございます。ですがやはり腑に落ちません。今回の配置計算において求められている数値は常勤換算でなく勤務実態を反映して計算する事となっているものですから。1週間の勤務すべき時間を40時間とすると所定の休日を多くしている施設ほど指数が落ちる仕組みになっているものですから。
年間でばっさり計算してから考えたら ( No.4 )
日時: 2018/06/06 11:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:apQ7zPDU

変形労働制なんですから、1年単位ですべての休日数を計算して、常勤労働者の週平均時間を抽出し、その範囲で一定期間の勤務時間数を鳴らすように調整すればよいだけでしょう。特定の1週、4週にこだわる必要はない。当然この場合、土日以外の祝祭日などを計算すれば1週平均勤務時間時間を切り端数が出る計算になります。

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