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[10] 要介護認定「非該当」の方の短期入所生活介護の契約書について
日時: 2016/03/24 13:20
名前: ID:sclIxKJI

要介護認定「非該当」の方の短期入所生活介護の契約書について

特養・ショートステイで生活相談員をしております。
要介護認定申請中であれば暫定で介護サービスを受けて頂けるかと思いますが、当施設の契約書では結果的に「非該当」となるの方に対応しておりませんでした。今回、そういったこととなる可能性がある依頼を受け、準備しようと思っております。既に都道府県には確認し、「契約を事前に交わしておけば問題ない」との回答は得ております。

契約書の準備に当たって、そういったことに対応している施設様からの助言をいただければと思います。

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Am7さんのno7のレスポンスは見当はずれで、いらないレスポンス ( No.8 )
日時: 2016/03/25 06:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ksGNCsEA

見当違いですし、いらないレスポンスです。

介護保険制度施行時に、厚生労働省の示した見解では

1.なお、そもそも介護保険給付の対象となるサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をすることも可能です。
2. 当該サービスが保険給付の対象とならないことを説明し、理解を得る
3. 当該事業の目的、運営方針、利用料等が事業所の運営規定とは別に定められている
4.会計が指定介護老人福祉施設事業の会計と区分されている

ただし、当該別サービスを行うことにより、指定介護老人福祉施設、指定短期入所事業所、指定介護通所事業所としての人員配置、設備基準等に低下がある場合、介護報酬の減算や、指定取消を含めた指導の対象となることにご留意下さい。

↑以上です。保険外サービスがあり得ることを明示しています。

そもそも質問ケースは暫定プランで利用していた方が、認定が降りた際に非該当になった場合に備えての契約事項の定めです。あって当然じゃないですか。

いらないレスポンスで、よけいなスレッドをのばさないでください。

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