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[10] 要介護認定「非該当」の方の短期入所生活介護の契約書について
日時: 2016/03/24 13:20
名前: ID:sclIxKJI

要介護認定「非該当」の方の短期入所生活介護の契約書について

特養・ショートステイで生活相談員をしております。
要介護認定申請中であれば暫定で介護サービスを受けて頂けるかと思いますが、当施設の契約書では結果的に「非該当」となるの方に対応しておりませんでした。今回、そういったこととなる可能性がある依頼を受け、準備しようと思っております。既に都道府県には確認し、「契約を事前に交わしておけば問題ない」との回答は得ております。

契約書の準備に当たって、そういったことに対応している施設様からの助言をいただければと思います。

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追加 ( No.1 )
日時: 2016/03/24 13:28
名前: ID:sclIxKJI

旧過去ログには「短期入所の自己負担」について情報があったようですが、現在見る事ができないタイミングのようです。
利用金額を定めて同意をいただくことが重要 ( No.2 )
日時: 2016/03/24 13:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hPQoa4IA

非該当になった場合は、保険給付がないわけですから、全額自己負担利用になる旨を契約事項として定めておけばよいのですが、この場合基準となる金額がりませんから、その額を施設が定めて、明示して契約する必要があります。

金額の決定に関しては、特段の定めはなく、要介護1に合わせるとか、要支援1に合わせるとかも必要ありません。あくまで施設の判断で、それに利用者が事前同意してくれればよいわけです。
ありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2016/03/24 14:18
名前: ID:sclIxKJI

早速のお返事ありがとうございます。

一応(要支援1の場合として)全額自己負担相当額として仮に作成しておりました。
地域差があるんですね。 ( No.4 )
日時: 2016/03/24 14:50
名前: BOB ID:jx4.g4X2

当方の自治体では、高齢福祉係が自立支援の通所介護や短期入所生活介護を単独の施策として設定しています。
委託費というかたちで金額設定していますけど、そちらの保険者さんにはそういうのはないのでしょうか?
当地域にはそのルールはないです。 ( No.5 )
日時: 2016/03/24 16:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hPQoa4IA

BOBさん、それはまったくないです。
そうなんですか。 ( No.6 )
日時: 2016/03/24 16:47
名前: BOB ID:jx4.g4X2

各地のローカルルールがあるんですねえ。

例えば、当地の場合は保険請求は存在しないので、市に委託費の請求をするんです。

そうかあ、、、
どこにでもあると思っていた僕が悲しいなあ。

見当違いかもしれませんが..... ( No.7 )
日時: 2016/03/24 17:47
名前: Am7 ID:MkLlWh/s

介護保険制度が 始まったころのお話で 現在の状況は
勉強不足で 定かではないですが たしか 行政からは
非該当の方の短期入所は 施設事業の {目的外使用}に
当たるので 遺憾であるような指導を受けた記憶があり
ます。(結局は ご利用なさらなかったのですが事前の
問合わせ段階で)ただし市区町村との契約による別事業
に該当するならよいが、利用料金も低ければダンピング
にあたると説明を受けました。
古いお話しなので 今の状況とは異なることになるとは
思いますが 気になったもので数年ぶりに投稿しました。
混乱を招くかもしれませんので 不適切なら 削除して
ください。MASA様 お疲れ様でした。今後ともよろしく。


Am7さんのno7のレスポンスは見当はずれで、いらないレスポンス ( No.8 )
日時: 2016/03/25 06:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ksGNCsEA

見当違いですし、いらないレスポンスです。

介護保険制度施行時に、厚生労働省の示した見解では

1.なお、そもそも介護保険給付の対象となるサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をすることも可能です。
2. 当該サービスが保険給付の対象とならないことを説明し、理解を得る
3. 当該事業の目的、運営方針、利用料等が事業所の運営規定とは別に定められている
4.会計が指定介護老人福祉施設事業の会計と区分されている

ただし、当該別サービスを行うことにより、指定介護老人福祉施設、指定短期入所事業所、指定介護通所事業所としての人員配置、設備基準等に低下がある場合、介護報酬の減算や、指定取消を含めた指導の対象となることにご留意下さい。

↑以上です。保険外サービスがあり得ることを明示しています。

そもそも質問ケースは暫定プランで利用していた方が、認定が降りた際に非該当になった場合に備えての契約事項の定めです。あって当然じゃないですか。

いらないレスポンスで、よけいなスレッドをのばさないでください。

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