居宅介護支援費について ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/03/17 11:02
- 名前: ina ID:rmqsuw9E
  
  - 10 特定事業所集中減算について
  (1) 判定期間と減算適用期間
  A 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月 30日までとする。 なお、大臣基準告示において第83号の規定は平成30年4月1日から適用するとしているが、具体的には、@の期間(平成30年度においては、4月1日から8月末日)において作成された居宅サービス計画の判定から適用するものであり、減算については、同年10月1日からの居宅介護支援から適用するものである。
  ↑平成30年度前期の判定期間は4月〜8月です。  
 | 
  介護予防特定施設入居者生活介護費について ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/03/17 11:54
- 名前: ina ID:rmqsuw9E
  
  - 栄養スクリーニング加算について
  C栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。
  ↑栄養改善加算自体存在しない加算です。
   
 | 
  他の事業所が算定する加算では。 ( No.3 ) | 
- 日時: 2018/03/17 13:17
- 名前: みつ ID:NIHwJd.k
  
  - 通所リハビリテーション栄養改善加算の基準に下記があります。
  当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
  基本的には、2つの事業所で同時に算定できませんが、栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できることではないでしょうか。  
 | 
  何か勘違いしてませんか。 ( No.4 ) | 
- 日時: 2018/03/17 13:46
- 名前: ina ID:rmqsuw9E
  
  - >栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できることではないでしょうか。
  介護予防特定施設入居者生活介護に栄養改善加算は存在しないということですよ。  
 | 
  解釈通知の読んでの感想 ( No.5 ) | 
- 日時: 2018/03/17 14:12
- 名前: ina ID:rmqsuw9E
  
  - 埼玉県には掲載のあった通所リハビリテーションの解釈通知は全て(略)とされています。
  やはり、完全なものではないような気がします。
  結局、厚生労働省からの通知待ちですかね。  
 | 
  介護予防特定施設入居者生活介護と他の事業所で算定可能では? ( No.6 ) | 
- 日時: 2018/03/17 14:36
- 名前: みつ ID:NIHwJd.k
  
  - 〉介護予防特定施設入居者生活介護に栄養改善加算は存在しないということですよ。
  栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しないと書いてあります。
  栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、介護予防特定施設入居者生活介護で栄養スクーリング加算が算定でき、他の事業所で栄養改善加算が算定できるという意味ではないでしょうか。  
 | 
  もしかして ( No.7 ) | 
- 日時: 2018/03/17 14:59
- 名前: ina ID:rmqsuw9E
  
  - 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費のことですね。
  それなら納得です。
  やはり解釈通知が正式なものではないようです。
 
 
 
 
   
 | 
  情報提供ありがとうございます ( No.8 ) | 
- 日時: 2018/03/19 10:20
- 名前: はちべ ID:aVZMzCAo
  
  - ina 様
  情報提供ありがとうございました。
  長崎県の資料では抜けている部分があるので高槻市の資料と併せて確認 したほうが良さそうですね。
  しかし、高槻市の資料では通所リハのリハビリテーション提供体制加算 の解釈が記載されているのに、長崎県の資料では(略)って…
  3月22日、23日の説明会では何を説明するつもりなんでしょうか?
   
 |