施設サービス計画の再作成は必須 ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/03/14 13:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TFrIvBs.
  
  - この加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行うことが要件の一つとされているため、口腔ケアの必要性を利用者に説明して同意を得ることが求められ、そのことは施設サービス計画書に当然落とし込まれている必要があります。
  そしてこれは加算費用ですから自己負担増にもつながっていくもので、軽微変更ではありません。算定者全員の再作成が求められます。
  >ほぼ全員の入居者に算定する事になると思われます
  施設の都合で算定を強要すると運営基準違反で、強烈に指導されますよ。あくまで必要性を医師が判断し、利用者が同意しているケースだけです。  
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  これから、説明を始めていきます。 ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/03/14 13:54
- 名前: Kaz ID:AZ5HbMNg
  
  - 早速のご返信ありがとうございます。
  これから、歯科医と相談しながら入居者様への説明を行なっていきたいと思います。  
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