歯科衛生士は配置職員でなくとも構いませんよ。 ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/03/13 12:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yLFQf3vc
  
  - そもそもこの加算要件である指導を行う歯科衛生士は、加算ン算定事業所に配置されている職員に限っていません。外部の歯科衛生士との契約でも可能であり、兼務発令などしなくとも、訪問して指導しているという記録があれば構いません。
  それにしても貴特定施設では歯科衛生士を配置しているんですか。珍しいですね。  
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  特定施設入居者生活介護の口腔衛生管理体制加算 ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/03/13 12:36
- 名前: あきら ID:EegZT1gk
  
  - 回答ありがとうございました
 理解しました  
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