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[971] 担当者会議の必要性
日時: 2018/03/06 10:04
名前: ちはる ID:ifUYXXiw

ディサービスの利用時間が 5-7から7-9に変更する場合は(事業所の人員の都合です。)担当者会議は必要でしょうか?

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必要かと思います。が・・・ ( No.1 )
日時: 2018/03/06 10:25
名前: ケアマネ ID:N93wxBy.

そもそも、事業所の人員の都合で時間を変更することが適切かどうか?疑問に思います。
そもそも ( No.2 )
日時: 2018/03/06 11:01
名前: 有料の長 ID:rnXhMf2U

利用時間が一時間毎に改正になりますよね?
ご質問のケースではサービス担当者会議は必要と考えられます ( No.3 )
日時: 2018/03/06 11:30
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:lZoAPjpo

改正に伴う時間区分の変更であって、サービス内容に変化が無い場合はサービス担当者会議は不要(価格変更の案内は必要)ですが、それ以外の時間区分の変更は、「適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、利用者のニーズに応じたサービスを提供する趣旨で行われるものである」ので、サービス担当者会議は必要です。

詳しくは、以下のQ&Aをご参照ください。

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)
問17 今回、訪問介護や通所介護で時間区分の変更が行われたことにより、あらためて居宅サービス計画の点検(見直し)作業を行うこととなるが、当該作業の結果、時間区分を変更することとしたケースについては、必ずサービス担当者会議を開催しなければならないのか。
(答)
居宅サービス計画の変更は適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、利用者のニーズに応じたサービスを提供する趣旨で行われるものであり、今回の時間区分の変更を契機に、利用者のニーズを踏まえた適切なアセスメントに基づき、これまで提供されてきた介護サービス等の内容をあらためて見直した結果、居宅サービス計画を変更する必要が生じた場合も従来と同様の取扱いとなる。
従って、適切なアセスメントの結果、サービスの内容及び提供時間に変更は無いが、介護報酬算定上のサービス提供時間区分が変更になる場合は、サービス担当者会議を含めた一連の業務を行う必要性はない。ただし、この場合にあっても利用者負担額が変更になることから利用者への説明は必要となる。
なお、従前より訪問介護の所要時間については、現にサービスを提供した時間ではなく、訪問介護計画において定められた内容のサービスを行うために必要と考えられる標準的(平均的)な時間としており、今般の見直し後も所要時間の考え方は変わるものではない。(通所介護においても考え方は同様。)
ご質問のケースではサービス担当者会議は必要とは断言できないのでは? ( No.4 )
日時: 2018/03/09 01:34
名前: とおりすがり ID:3HZDtdaA

>居宅サービス計画の変更は適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、利用者のニーズに応じたサービスを提供する趣旨で行われるもの

であるから、

>利用者のニーズを踏まえた適切なアセスメントに基づき、これまで提供されてきた介護サービス等の内容をあらためて見直した結果、居宅サービス計画を変更する必要が生じた場合
には担当者会議を開催する必要がある。

または、
>適切なアセスメントの結果、サービスの内容及び提供時間に変更は無いが、介護報酬算定上のサービス提供時間区分が変更になる場合は、サービス担当者会議を含めた一連の業務を行う必要性はない。

のどちらかを判断する事になるのでは?
スレ主のケースの場合はサービス担当者会議は必要ですよ。 ( No.5 )
日時: 2018/03/09 09:38
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:9z7GTLIQ

とおリすがり様

 スレ主のケースの場合、5-7時間から7-9時間の区分に変わるわけですので、当然「サービス提供時間」に変更が生じます。

 「サービス提供時間」に変更が生じるのですから、「サービスの内容及び提供時間に変更は無い」とはならないので、サービス担当者会議は必要です。

 ただし、質問には書かれていないようなサービス担当者会議に変えて紹介を実施できる理由があれば話は変わってきますが、書かれていないことまでは勘案できないので
サービスの内容及び提供時間に変更は無いが、介護報酬算定上のサービス提供時間区分が変更になる場合とは? ( No.6 )
日時: 2018/03/11 02:01
名前: とおりすがり ID:to8ihuGs

>スレ主のケースの場合、5-7時間から7-9時間の区分に変わるわけですので、当然「サービス提供時間」に変更が生じます。

とのことですが、では、

>>適切なアセスメントの結果、サービスの内容及び提供時間に変更は無いが、介護報酬算定上のサービス提供時間区分が変更になる場合

とはどのような場合なのでしょうか?
スレ主さんのケースの場合、これに該当する可能性はないのでしょうか?
あくまでも可能性の話ですが。
通所サービスの区分が2時間から1時間になったことを理解していない質問に思えてならない ( No.7 )
日時: 2018/03/11 07:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/.xOp4kc

どのようなケースって、今更ですが、今回の改定で通所サービスは時間区分が2時間ごとから1時間ごとに替わっております。

よってアセスメント上、変化は何もなく、サービス提供時間も9時間と変わらないケースであるにも関わらず、例えば通所介護の場合なら今までは7〜9サービスだったものが、8〜9サービスに変更され、報酬単価も変わるわけでしょう。これはサービス担当者介護にかける必要にない変更です。
すでにmasa様が回答されていますが ( No.8 )
日時: 2018/03/12 10:59
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:EbYM5.YA

とおりすがり様

 すでにmasa様が回答していますが、「どのような場合」かといえば、制度改正などによって時間区分自体が変更になった場合(H24年度改正と今回の改正)です。

 つまり、「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2) 問17の回答」は、制度改正等のイレギュラーな場合の取り扱いとなります。

 もっとも、今回の改正でのQ&Aで、新しい解釈がなされて平成24年度Q&Aが変更になる可能性もあります。
そのQ&Aですが ( No.9 )
日時: 2018/03/13 18:46
名前: 事務員等 ID:Vo4vhIfE

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2) 問17

ですが、先ほど介護保険Q&Aをダウンロードして
見てみると、「削除」となっていました。
Q&Aが削除になっていると、今回の改正の時間区分変更でサービス担当者会議が必要だと言い出す行政が出そうですね。 ( No.10 )
日時: 2018/03/15 08:59
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:FO9DEQRM

事務員等様

おや、削除ですか。
それは気づいていませんでした。
まだまだ不勉強ですね。

しかいs、となると、「従って、適切なアセスメントの結果、サービスの内容及び提供時間に変更は無いが、介護報酬算定上のサービス提供時間区分が変更になる場合は、サービス担当者会議を含めた一連の業務を行う必要性はない。」が適応されないことになるので、新しいQ&Aが出ない限り、今回の時間区分変更でもサービス担当者会議が必要と判断する保険者や都道府県が出てきそうですね。
事務員等さんへ ( No.11 )
日時: 2018/03/15 10:38
名前: ろーどぶりてぃっしゅ ID:/C/qJXjk

>先ほど介護保険Q&Aをダウンロードして
見てみると、「削除」となっていました。

すいません。
「削除」となっている情報を見つけられないので、
お手数ですがどちらのurlのものかをお示しいただけないでしょうか?

これが削除となっていると軽微変更の考え方が変わってしまうので、
削除とはなっていないと思うのですが。

ちなみに検索して1番上に出てくる厚労省の物は削除となっていませんでした。
担当者会議開催の件 ( No.12 )
日時: 2018/03/15 11:28
名前: 通所介護経営者 ID:fcj7Ubko

担当者会議開催の件保険者に確認したら開催する必要性はないが、ケマネによっては開催する人もいるとの事。但し、しっかり料金改定の署名・捺印をとらないと指導の対象になると言われましたので注意して下さいね
本来軽微か否かを判断するのは保険者ではなく担当介護支援専門員です。 ( No.13 )
日時: 2018/03/15 11:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:N7hcshhI

軽微変更の具体的な例示は、平成22年7月30日付け老介発0730第1号厚生労働省老人局介護保険計画課長ほか連名の通知により行われていますが、ここではすべての例示ケースについて、「変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービ ス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必 要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。」という条件が付けられており、これを判断するのは行政担当課ではなく、担当介護支援専門員です。

目標も、内容も、サービス提供時間も変更がないにもかかわらず、報酬改定によって算定区分のみ変更になるのにどうしてこの一連の過程が必要とされるでしょう。そんなものは必要ないことを論破できないケアマネの力量が問われる問題です。

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