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[904] 来年度からのケアマネの管理者条件についての素朴な疑問
日時: 2018/01/31 07:01
名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:2avNtAjY

ケアマネ資格を取得したてで、昨年の4月から居宅介護支援事業所を立ち上げ、一人でやっているケアマネは平成33年3月末時点で実務経験は4年となり、主任ケアマネ資格要件の実務経験5年に足りません。
この場合、事業所運営を継続出来なくなってしまいますがどうなってしまうんてしょうか?
今後のQ&Aで救済措置が示されるのでしょうか?

ちなみに、今から認定ケアマネ取得して実務経験3年で主任ケアマネを取ろうと思っても、認定ケアマネを取る為の実務経験数や講習時期等の関係で間に合いません。

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救済措置は当然示とられると思います ( No.1 )
日時: 2018/01/31 07:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7FpULBAk

現在でも主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている場合等は受講資格となるので、当然今後居宅介護支援事業所の管理者を続けるために、受講資格の特例措置は出されるでしょう。
養成講習等を受けてみては? ( No.2 )
日時: 2018/01/31 08:57
名前: パルプンテ ID:IoJeR3iQ

・専任の介護支援専門員として働いた期間が、通算して5年(60か月) 以上であること
・『ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について(平成14年4月24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)』に基づいたケアマネジメントリーダー養成研修を修了した人で、かつ専任の介護支援専門員として働いた期間が通算して3年 (36か月) 以上であること
・日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーで、専任の介護支援専門員として働いた期間が3年 (36か月) 以上であること
・『介護保険法施行規則第140条の52第2号のハ』に規定する主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている人
お礼が遅くなりました… ( No.3 )
日時: 2018/02/09 20:00
名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:.PTnZPFQ

回答ありがとうございました!
お礼がたいへん遅くなり申し訳ありません。
3/6の解釈通知でもう少し具体的になるかもしれませんね。

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