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[880] 総合事業における通所介護 運営規定
日時: 2018/01/19 15:30
名前: 通所事務員 ID:P1x843JE

お世話になっております。通所介護の運営規定についてご質問です。
H30.4.1からの総合事業への移行に際し、運営規定に変更をする予定です。
みなし指定期間中の現在は、文面の目的に、「…指定通所介護事業及び指定介護予防通所介護事業又は第一号通所事業所の運営…」としていましたが、H30.4.1からは前文の指定介護予防通所事業という言葉を除くようになるのでしょうか?市へ問い合わせましたが、即答して頂けなかったので、ご教示頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。

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当然必要のない文言です。 ( No.1 )
日時: 2018/01/19 16:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BdjuYqn2

常識的に考えて、指定介護予防通所介護事業というものが存在しないので、その文言が運営規定に存在するのはおかしいということになります。
第一号通所事業 ( No.2 )
日時: 2018/01/19 17:02
名前: 通所事務員 ID:P1x843JE

masa様早速ご回答有り難うございます。
masa様のご回答から理解すると、指定通所介護事業も削除し、
第1号通所事業のみで記載すると言う考え方でよろしいでしょうか。
重ねてのご質問、ご容赦ください。
自らの事業所が何を行っているかわからないっていうわけ? ( No.3 )
日時: 2018/01/19 18:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BdjuYqn2

第一号通所事業しか行っていないのならそうですけど、そんなことないでしょ。どの事業を行っているかを考えれば常識的にわかる問題じゃないの。
理解できました ( No.4 )
日時: 2018/01/19 18:58
名前: 通所事務員 ID:P1x843JE

masa様ご回答有り難うございました。
理解できました。考え方がスッキリしました。

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