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[872] 20分未満が算定出来るのか
日時: 2018/01/15 15:37
名前: 新米サー責 ID:ERpDWjRc

いつも拝見させて頂いております。訪問介護事業所のサービス提供責任者をさせて頂い折ります。理解しにくい部分があり御教授頂けたらと思います。
【20分未満の身体介護を算定できる場合】
当該指定訪問介護事業所が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施。又は指定を受けようとする計画が策定していること。となっております。
市に確認した所、「市としては今後定期巡回をこれ以上増やすつもりはない」との事だした。そうなると定期巡回の策定は行っていないとみなされ、身体介護0を算定する事は出来ないとの事なのでしょうか?
皆様お忙しいとは存じますが、何卒よろしくお願いいたします。

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2時間ルールが適用されない身体介護0で、かつ要介護3以上等の方に対する訪問介護の質問ですか? ( No.1 )
日時: 2018/01/15 16:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:H4Bg8OoM

> 20分未満が算定出来るのか
>身体介護0を算定する事は出来ないとの事なのでしょうか?

この質問内容のみでは回答不能ですよ。だって27年以降の身体介護0は、いわゆる2時間ルールを適用する身体介護0と、そのルールが適用されない身体介護0とが区分されて、それぞれルールが異なっているからです。


前者の2時間ルールを適用する場合は、利用者要件も事業者要件も存在せず、要介護1以上の方に対してすべての指定訪問介護事業所から、すべての時間に身体介護0のサービス提供ができます。

一方、後者の2時間ルールは適用されない頻回な訪問の場合は、利用者要件と事業者要件が適用されることになる。

対象利用者は、要介護1と2で認知症のある利用者で、かつ介護支援専門員が開催するサービス担当者会議において1週間に5日以上頻回な訪問を含む20分未満の訪問介護が必要と判断されたものと、要介護3以上であるものに対してサービス提供が可能とされ、事業者要件として24時間巡回サービスの指定事業もしくは実施予定である事業所とされているので、(要介護1と2の認知症の方の身体介護0は、実施予定事業所ではサービス提供不可:24時間巡回サービス指定事業所のみ実施可能)、24時間巡回サービスの指定のない通常の訪問介護事業所については、サービス提供ができなくなっています。(夜間・深夜・早朝もサービス提供不可)

※参照:20分未満の身体介護の変更について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52015970.html

また
>市としては今後定期巡回をこれ以上増やすつもりはない

こうした地域では、「指定を受けようとする計画が策定している事業所」が損さいしないと解釈できます。

どちらにしても質問が雑過ぎます。答えを得ようとする態度には思えない。
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2018/01/16 10:03
名前: 新米サー責 ID:iGYDDwtg

ありがとうございます。勉強不足ですみませんでした。当事業所では2時間ルールを適用する方向です。数々の失礼申し訳ありませんでした。

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