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[844] 介護認定者の医療保険算定について
日時: 2017/12/22 10:42
名前: H2 ID:cRcTCtQc

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医療事務の者です。
要介護認定を受けている方が、手首を骨折しました。
医師としては、介護認定とは関係のない疾患のため、医療保険を使用したリハビリを行いたいと言っております。

この場合、医療保険のリハビリを請求することは可能でしょうか。それとも、要介護認定者ということもあり、介護保険での請求になりますでしょうか。

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急性期のリハビリは医療保険です。 ( No.1 )
日時: 2017/12/22 12:00
名前: masa ID:YfTR9dq2

要介護者であっても、急性期のリハビリは医療保険です。疾患別リハビリテーションの標準算定日数や、介護保険リハビリへの移行ルールを確認してください。
ちなみに ( No.2 )
日時: 2017/12/22 12:39
名前: h2 ID:cRcTCtQc

ご回答、ありがとうございます。

ちなみになのですが、今回の患者様は通院が困難でで算定しようとしているのは、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定しようとしていますが、どうでしょうか?
ルールをちゃんと読めば分かるようなことでは。 ( No.3 )
日時: 2017/12/22 15:19
名前: ina ID:zb1ZTlA6

医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について

ttp://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=340903&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117908.pdf

9 訪問リハビリテーションに関する留意事項について
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、要介護被保険者等である患者については、原則としては算定できないが、急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションの指導管理を行う必要がある場合には、6月に1回、14日間に限り算定できる。

返答させていただきます ( No.4 )
日時: 2017/12/22 15:54
名前: H2 ID:cRcTCtQc

返答ありがとうございます。

訪問リハビリテーションに関する留意事項についてとはつまりこの方が、介護保険での訪問リハビリをしている場合になるかと考えます。
ですが、今回の方は、要支援認定を受けてはいますが、介護保険の請求は一切ありません。それであっても、参考資料の厚労省通知が適用されるのかと考えます。

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