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[832] 通所介護における看護職員の人員基準について
日時: 2017/12/13 11:29
名前: 事務員 ID:jbQAbCyY

通所介護(20名)の看護職員の人員基準についてです。
デイを使われている方が、利用日ではない日に施設に電話があり、ガーゼ交換の依頼がありました。
自宅は施設の目の前であり、施設の看護職員が対応しました。15分ほどです。
この場合、通所介護における看護職員の人員基準について、提供時間を通じて専従する必要はないが、提供時間を通じて、事業所と密接な連携を図ること。とされているため、今回のケースは、本来提供すべきサービスを実施した上で、事業所と密接な連携を図って対応したと考えています。
この日は看護職員の人員基準欠如ではないと考えて問題ないでしょうか?

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そんな行為を行えば法律違反です ( No.1 )
日時: 2017/12/13 12:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yLFQf3vc

>今回のケースは、本来提供すべきサービスを実施した上で

この考え方が理解不能です。通所介護の看護職員は、通所介護サービスを行う上で必然的に生じる診療補助行為について対応するための職務を持つ者であり、通所介護利用者だからといって、サービス利用しない日に自宅で生じた診療補助行為にまで対応することはできません。

それは医療機関等で対応すべきであり、そもそもその状態では医師の指示さえ受けられないでしょう。

よってそのような行為に対応する場合は、通所介護の配置からは外れているとしかみなされないし、そもそも医療法違反の疑いさえ生じます。
手厚い施設に驚きです。 ( No.2 )
日時: 2017/12/13 15:51
名前: cm ID:THqq4oaA

通所介護の利用中に生じた傷などのガーゼ交換なんでしょうか?
それとも自宅で生じた傷などでしょうか?
どちらにしても自宅が施設の前だからと言う事で処置を行う施設なんですね。
家族はいない一人暮らしなのでしょうか?
本来、家族いるのなら家族が行えばよい事ですよね。
お互いの為に ( No.3 )
日時: 2017/12/13 17:03
名前: thetk ID:oXFQbsEs

配置から外れています。
出来ないことは出来ないとはっきり伝えたほうが、お互いの為です。
計算上即座に減算対象になるわけではない(なる場合もあります、計算してみてください)ですが、重大な基準違反であることは間違いありません。
繰り返せば行政処分の対象となります。
ご指摘ありがとうございます ( No.4 )
日時: 2017/12/14 10:49
名前: 事務員 ID:Pkg1oUgc

皆様、ご指導ありがとうございます。

10年来の利用で独居であったため甘い考えで対応してしまいました。
現在はケアマネに報告し、訪問看護で対応してもらっております。

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