兼務できる数はローカルルールが及ぶ範囲です ( No.1 ) | 
- 日時: 2017/12/10 06:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IpUh4IF6
  
  - 僕は特養の施設長とショートの施設長、通所介護の管理者を兼務していましたが、管理業務に支障のない範囲についてはローカルルールが及ぶ範囲で
  >県の担当者より「3職兼務は基本認めない」
  この判断はありです。よって質問者の県においては、2職種までの兼務に限られるというルールで運用するしかありません。  
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  その後についての経過報告です。 ( No.2 ) | 
- 日時: 2017/12/14 12:58
- 名前: ナースマン ID:CPxmVpk2
  
  - 返信遅くなり申し訳ありませんでした。
 最終的には違法であったりするわけではないので、禁止はできないけど、監査の時の指導で話がでるかもと曖昧な返事でした。 管理者を兼務しても業務上支障がないように体制を構築して改めて申請の方向にて動きたいと思います。 ありがとうございました。  
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