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[810] 居宅介護支援事業所の管理者要件(主任ケアマネ)について
日時: 2017/11/25 17:19
名前: はまさき ID:RpDGHwsc メールを送信する

来年、居宅介護支援事業所と訪問介護を立ち上げる予定の者です。

先日の社保審・介護給付費分科会では居宅介護支援事業所の管理者要件に主任ケアマネが限定され、経過期間は3年との方針が固まったようですが、居宅ケアマネ経験1年の私の場合、3年後に主任ケアマネにはなれません。

現段階で3年後以降もこの居宅を存続させる為には、以下の2通りの方法しかないと考えておりますがいかがでしょうか。アドバイスをいただけましたら幸いです。

@常勤専従で働ける主任ケアマネを雇う
A日本ケアマネジメント協会の「認定ケアマネジャー」を取得し、最短ルートで主任ケアマネ研修を受ける

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現時点では確定出来ない部分ありです ( No.1 )
日時: 2017/11/25 17:49
名前: masa ID:zE6u6NAU

そうだとは思いますが、場合によっては来年度以降の新規事業者については、経過措置が適用されず、主任ケアマネが管理者である届け出がないと指定されない可能性もあります。経過措置はあくまで既存事業所に限定適応という可能性が現時点では0ではないです。

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