うまく理解できていないかもしれませんが。 ( No.1 ) | 
- 日時: 2017/11/10 14:09
- 名前: BOB ID:zdpZ5iw6
  
  - 加算が算定できる要件と、基準の緩和として静養室が使えるという事であって、何勝と言う事には触れられていないと思います。
 あくまでもショートの部屋が満床の時に静養室を利用出来ると言っていますので静養室のベッド数がマックスと考えますが。  
 | 
  ありがとうございました。 ( No.2 ) | 
- 日時: 2017/11/10 14:20
- 名前: BSC ID:3cxmEsOk
  
  -  お返事を頂きましてありがとうございます。
 告示などを読んでおりますが、この点については 書いてないのではないかと考えています。  措置などの入所受入の場合には、利用定員の計算方法が 書いてありますが、それと緊急短期入所受入加算の場合とは また別ではないかと思っています。  教えて頂いたこと、もう少し通知などを読み直したり して確認したいと考えています。  
 | 
  解釈通知で示されています。 ( No.3 ) | 
- 日時: 2017/11/10 14:58
- 名前: ina ID:PiAfQwTk
  
  - >告示などを読んでおりますが、この点については書いてないのではないかと考えています。
  老企第25号 (14)定員の遵守
  〜中略〜なお、指定短期入所生活介護事業所の利用定員を超えて受け入れることができる利用者数は、利用定員が40人未満である場合は1人、利用定員が40人以上である場合は2人まで認められるものであり、定員超過利用による減算の対象とはならない。
  >短期入所10床の事業所の場合
  ですから、1人です。
 
 
 
   
 | 
  別物でしょう。 ( No.4 ) | 
- 日時: 2017/11/10 15:00
- 名前: BOB ID:zdpZ5iw6
  
  - 措置の場合、静養室の存在は含まれません。
 あくまでもショートに空きがある場合にマックス2床でしょう。
  全く別の考え方だと思います。  
 | 
  ありがとうございます。 ( No.5 ) | 
- 日時: 2017/11/10 15:42
- 名前: BSC ID:3cxmEsOk
  
  - ina様
  ありがとうございます。  確認しました。    この規定にあります利用定員は短期入所だけですか、 それとも併設の特養の定員のことですか。  誠に不勉強で申し訳ございません。
   よろしくお願い申し上げます。  
 | 
  ちゃんと書いています。 ( No.6 ) | 
- 日時: 2017/11/10 15:49
- 名前: ina ID:PiAfQwTk
  
  - >指定短期入所生活介護事業所の利用定員
  と書いていますよね。
 
   
 | 
  再びありがとうございました。 ( No.7 ) | 
- 日時: 2017/11/10 16:00
- 名前: BSC ID:3cxmEsOk
  
  -  ありがとうございます。
  そうですね。  少し混乱していましたもので 安易に質問をしてしましました。
   ちなみに、最寄りの都道府県の 担当課に尋ねましたら、緊急短期入所受入 換算の算定要件に適合していれば、人数については 規定がないとのお返事を頂きました。
   しかし、この規定に従った判断をさせて 頂きます。
   ありがとうございました。  
 |