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[750] 労災の介護補償給付と
日時: 2017/10/19 21:12
名前: sizu◆954/z7MI/s ID:BxfwfAkI

訪問介護事業所の事務員をしています。

障害者総合支援法の居宅介護サービスの利用者様が、
労災の介護補償給付を受給するということで、
その際の請求方法(レセプト業務)が分からず、頭を抱えています。

障害福祉サービス受給者証に記載されている支給決定量を上限に
身体介護と家事援助のサービスを提供しています。
利用者負担上限月額は9,300円です。
その利用者様の一ヶ月の総費用額は30万円ぐらいの見込みで、
労災の介護補償給付の支給額の上限は105,130円だそうです。

市役所の担当の方に請求方法について尋ねたところ、
『介護補償給付の上限の105,130円までは利用者さんに請求し、
それを超える分は今まで通り国保連を通して請求してください。』とのことでした。
これは一体どういう意味なのでしょうか?
労災の介護補償給付が優先なのは分かりますが、、、
レセプトの総費用額から105,130円を引くということでしょうか?
でも、どうやって引くのでしょうか?

どなたか具体的な請求方法を教えてください。
よろしくお願いします。

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介護保険サービスの場合ですが、、、 ( No.1 )
日時: 2017/10/22 22:34
名前: よーはん ID:DPIwvwtc

こんばんは。

私も労災優先、この件に関しては本当に頭を抱えました。
当地の保険者と労基署の理解も違う(そもそも何を言われているかわからない人が多い)。
最終的に、厚労省直接が、一番理解されていました。
担当個所は忘れてしまったのですが。

介護保険では、介護保険のサービスを利用する場合には、
今は「訪問介護」と「有料老人ホーム」のみが労災の介護給付から給付される(差し引かれる)と、その当時理解できました。
障害の総合支援法に基づく居宅介護においても該当するんですね。。。

介護保険サービスに置き換えますと、
利用料金の総額は30万円。
そのうち、労災からの給付金は105130円。
だから、300000−105130=・・・が国保連の請求分です。

そのうち、負担の上限は9300円ですから、ご利用者負担は9300円です。
保険請求分、公費分かれるかもしれませんが、・・・−9300円が、国保連請求でしょう。

で、
介護保障給付は、償還払いとして利用の領収書を労基署(だと思いましたが)に持っていくと、
ご利用者は支払いを受けられます。

(あくまで介護保険給付の場合ですが、、、これに関しての資料はすぐに出せませんが、平成12年に通知されて以降、一度も浮上してこない案件です。。。)

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