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[649] ショート期間外の対応
日時: 2017/08/15 21:48
名前: さだ ID:IFuX0LSE

併設型ユニット ショートステイの生活相談員をしています。先日毎週3泊程利用されている方の家族から施設看護師に連絡があり、自宅で血圧が上がり、胸痛を訴えている。どうしたらいいか指示をくださいといわれました。状況が分からない為私は病院にいくように勧めましたが、その看護師は先輩看護師に連絡し、指示をもらい、また判断に迷ったらいつでも連絡下さいとオンコールの約束までしてしまいました。私は利用期間外であり軽率に指示などせず病院にいくべきだと思いましたが、ショート期間外でもそこまですべきでしょうか?翌日ショートに入られ、また胸痛も出て入院になりました。医師にはもっと早く来るべきだと言われました。この連絡を受けた看護師の対応は適切でしょうか?

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違法で罰せられますよ ( No.1 )
日時: 2017/08/16 07:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nHmEFGhM

医事法制上、医行為(当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、 又は危害を及ぼすおそれのある行為)について、自身の判断により実施することができるのは医師に限定されています。

≪保健師助産師看護師法 第37条≫
保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治医又は歯科医師の指示あった場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品 について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手 当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施してその他助産師の業務に付随する行為をする場合は、この限りでない。

ショート利用のいかんにかかわらず、看護師が利用者家族の相談に乗って、医療処置の方法を決めること自体が法律違反です。

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