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[586] 複数事業所運営している場合の処遇改善実施方法について2
日時: 2017/06/16 22:23
名前: ななし ID:03UD7fao

このサイトの
[435] 複数事業所運営している場合の処遇改善実施方法について
では、事業所合算で改善額が上回っていればよいと整理されていましたが
山口県のサイト
ttp://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1703/001548_f2.pdf
では
なお、介護職員処遇改善加算については、事業所ごとに加算額を上回る賃金改善が必要となります。
法人単位で申請している事業所において、上記要件を満たしていない場合は、追加支給を指導することとなります。
のような指導になっており違っているようです。

[435]でのとおり、同じ就業規則等を使っていて(本給手当等も同じで)事業所の人員配置量の違いから改善額の凸凹があり上回らない事業所があっても一括で出していれば問題ないと思いますがどちらが正しいのでしょうか。


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山口県のローカルルールでしょう ( No.1 )
日時: 2017/06/17 11:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:t0kUF8Pc メールを送信する

国の資料を読む限り、法人単位で届け出ている事業者は、法人単位で支給額が上回っておればよいわけで

>凸凹があり上回らない事業所があっても一括で出していれば問題ないと思います

この理解にしかならないと思います。しかしながら山口県は、処遇改善加算の主旨を踏まえたうえで、県独自のローカルルールとして、事業所単位で支給額が加算額を上回るというルールを定めたという意味で、それは県の判断として認められると思います。

もともとこの加算の意味からいえば、事業所単位が趣旨であると思うし、法人単位としているのはあくまで事務処理の煩雑さを少しでも軽減しようとするものですから、ここを県単位では厳密にみるという判断はあって良いと思います。

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