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[5827] 常勤と常勤換算方法の考え方
日時: 2026/02/25 09:09
名前: カエデ ID:4ixLp2ZI

常勤と常勤換算方法の考え方

 現在、関東の某自治体の特養に勤務しております。
平成14年3月28日厚生労働省のQ&Aの
1.常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱いについてで
、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2
−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう )の休暇等の期 。
間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業
者として勤務したものとして取り扱うものとするとあるが、例えば、加算の
要件で常勤換算方法を要件としているものについては、この取り扱いは
満たさないと考えていいのでしょうか?
 例えば、看護体制加算Uの場合は常勤換算方法にて、看護職員を常勤換算方法
で2名以上配置しているなどです。もともと、加算要件を満たしたうえで算定
していたのですが、常勤の看護職員(看護師)が、家庭の都合で10日ほど休むことになっ
たため。看護体制加算Tは常勤の看護師1名以上配置となっているため、1月において
暦月を超える休みとならなければ、算定はできますが、加算Uではどうなのかと至った
経緯となります。
 よろしくお願いいたします。

メンテ

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加算Uだけが算定できなくなるということはありません。 ( No.1 )
日時: 2026/02/25 10:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw

「常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱いについて」の解釈は極めて単純に考えて良いのです。

つまり「常勤換算職員」については、実際に勤務している時間だけ換算し、いかなる理由があろうと勤務していない日は配置ゼロです。

一方で、常勤職員については勤務していなくとも「暦月で1月を超える休暇等」でない限り、常勤配置1としてカウントできるのです。

よって看護体制加算もTとUで考え方が変わるものではなく、「家庭の都合で10日ほど休む」看護職員も常勤1としてカウントできるのです。

ですからUだけが算定できなくなるということはありません。
メンテ
看護体制加算Uは、実勤務時間で計算すべきではないでしょうか ( No.2 )
日時: 2026/02/25 14:08
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:Z7ojZJQc

看護体制加算Tは、masaさんの言うとおり算定できると思います。
看護体制加算Uについては、(常勤の勤務日数が20日で10日出勤の場合)実勤務時間0.5とし計算すべきではないでしょうか。

過去スレのkikiさんのNo2の回答が分かりやすいと思いますがいかがでしょう。

[2933] 人員配置基準及び加算にともなう常勤換算について
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=2933

誤りがありましたら、どなたかご指摘ください。
メンテ
常勤職員と非常勤職員でカウントの仕方が違います。 ( No.3 )
日時: 2026/02/25 14:25
名前: どらさん ID:76RKOBQQ

常勤換算でカウントする場合も、常勤職員はどこまでいっても1.0、非常勤職員は実際に働いた時間を常勤職員に定められている勤務時間で除したもの、ということのはずです。

仮に、常勤職員に定められている一月当たりの勤務時間が160時間とされていたら、常勤職員が出張や休み等で160時間に満たなくても1.0、非常勤職員が80時間働いたら0.5となります。

ですのでカエデさんのご質問にある、10日ほど休んだ常勤の看護職員さんも1.0とカウントされますよ。
メンテ
加算によってかと ( No.4 )
日時: 2026/02/26 12:07
名前: ike◆AXS9VRCTCU ID:YERppmOg

要は加算要件において、常勤職員の勤務時間を実働時間としてみるか、配置人員としてみるかの議論かと思いますが、それは加算によって変わると思います。

それでいうと看護体制加算Uは、常勤=1.0 非常勤=実働

として計算しています。

間違ってたらごめんなさい。

ちなみに通所介護の中重度者ケア体制加算や特養の夜勤職員配置加算等は、常勤であっても実働で見ています。

メンテ
このスレッドはNo.1で終わってよいスレッドです。 ( No.5 )
日時: 2026/02/26 12:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wfcrA9nc

>看護体制加算Uの場合は常勤換算方法にて〜

↑これは加算Uの算定要件です。この場合の常勤換算法でも常勤職員は、配置されていようと配置されていまいと配置1.0に変わりはないのです。

よってNo.2とNo.4の考え方は間違っています。

そもそもこのスレッドはNo.1で終わってよいスレッドです。
メンテ
栃木県は例外? ( No.6 )
日時: 2026/02/26 21:33
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:nF9E5fn2

どらさん、ikeさん、masaさん回答ありがとうございます。
当方の解釈違い失礼いたしました。

結露としては
◇原則はNo1の回答通り
◇栃木県は例外的に「常勤・非常勤にかかわらず実際の勤務時間数により常勤換算で計算」
[5471] 常勤換算について
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=5471

ということになりますでしょうか。
他に栃木県のようなQ&Aが出ている保険者がありましたら、参考のため教えていただければ幸いです。
メンテ
栃木県はややこしいのでやめて欲しい ( No.7 )
日時: 2026/02/26 14:44
名前: スポンジトム ID:sa1V.4kw

先日、似たような件で保険者(栃木県以外)に確認しましたが、masa様のNo1の回答どおりでした。

栃木県だけ厚労省に確認した文章を出しているのは、不思議ですね・・・

ちなみに育児介護休業法における時短勤務をしている場合、週30時間以上勤務していれば、常勤換算1として扱われます。
メンテ
人員に関する基準と報酬告示で「常勤換算方法」の定義は同じか ( No.8 )
日時: 2026/02/26 21:26
名前: ふなりんご ID:9uR2eK8o

人員に関する基準と報酬告示で、「常勤換算方法」の定義が違うという話ですかね?

いくら摩訶不思議な介護保険のルールとは言え、さすがにそれは同じだろうと思うところですが、その根拠は次のところになると考えます。

まず、報酬告示には、次のように書かれています。

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月十日)(厚生省告示第二十一号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0255&dataType=0&pageNo
-----------------------------------------------
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) 看護体制加算(T)イ 6単位
(2) 看護体制加算(T)ロ 4単位
(3) 看護体制加算(U)イ 13単位
(4) 看護体制加算(U)ロ 8単位
-----------------------------------------------

このうち、「別に厚生労働大臣が定める施設基準」とは、別の告示にある次の規定です。

厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十七年三月二十三日)(厚生労働省告示第九十六号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0255&dataType=0&pageNo=1
(※リンク先で右向きボタンをクリックした先の「2ページ」)
-----------------------------------------------
五十一 指定介護福祉施設サービスにおける看護体制加算に係る施設基準
(中略)
ハ 看護体制加算(U)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1) イ(1)に該当するものであること。
(2) 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
(後略)
-----------------------------------------------

ここで、「看護職員の数が、常勤換算方法で、」というのが出てきますが、同じ告示の少し前には、次のようにあります。

-----------------------------------------------
四十七 指定介護福祉施設サービスの施設基準
イ 介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1) 入所定員が三十人以上であること。
(2) 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。以下この号及び第五十一号において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
-----------------------------------------------

「第五十一号において同じ」の「第五十一号」というのは、上記の看護体制加算の規定のことです。

そして、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条第三項」というのは、次の規定です。

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日)(厚生省令第三十九号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999406&dataType=0&pageNo=1
-----------------------------------------------
3 第一項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
-----------------------------------------------

このように、報酬告示での「常勤換算方法」とは、人員に関する基準での「常勤換算方法」のことであると、明示されています。

だから、両者の定義が違うということは無いです。

いかがでしょうか。
メンテ
リンクが違っていたので訂正します ( No.9 )
日時: 2026/02/26 21:33
名前: ふなりんご ID:9uR2eK8o

肝心の2個目のリンクが違っていたので訂正します。

厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十七年三月二十三日)(厚生労働省告示第九十六号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab4585&dataType=0&pageNo=1
(※リンク先で右向きボタンをクリックした先の「2ページ」)
メンテ
だからこのスレッドはNO1で完結なんです。 ( No.10 )
日時: 2026/02/27 07:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI

>両者の定義が違うということは無いです

その通りですよ。基準と報酬告示で、「常勤換算方法」の定義が違うなんてことはあり得ず、加算算定要件も示された基準に基づいて判断です。

だからこのスレッドはNO1で完結なんです。

No.2とNo.4でおバカなレスポンスがついているから混乱するだけ。バカげた解釈は他の掲示板でやってください。

もうこのスレッドにレスポンスは不要。
メンテ

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