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[2933] 人員配置基準及び加算にともなう常勤換算について
日時: 2020/07/07 12:41
名前: kiki ID:vjSl7Y6A


小規模多機能型居宅介護施設に勤務する者です。

人員配置基準及び加算の時の職員の勤務時間の考え方についてお教えください。実際の勤務した時間と人員配置基準及び加算の時の職員の勤務時間は同じでなくても良いのでしょうか?

非常勤の従業者の場合、休暇や出張の時間は,サービス提供に従事する時間とはいえないので,常勤換算する場合の勤務延時間数には含められないが、
なお,常勤の従業者については、休暇や出張等の期間が、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り,常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。 という情報を耳にしました。
(平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡)【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】

常勤職員が出張や有休休暇を取っても、勤務したものとみなし、その時間を人員配置基準や加算の算定での常勤換算の時間に含めることが出来るのでしょうか?

小規模多機能の場合、通所サービスの利用者が15名の場合は、その時間帯は、訪問要員を含めて、常勤換算で6名の職員を配置すべきですが、その日の常勤職員が出張や有休休暇の場合は、その時間も勤務したと考えて良い。

例えば、特養等の施設で夜勤職員配置加算を算定する場合、夜勤時間帯の朝や夕に出張や有休休暇で勤務出来なかった常勤職員は、実際の勤務が無くても勤務時間として算定して良い。

常勤職員の場合、急な出張や有休休暇で勤務しない時間があっても、配置や加算の算定の場合は、勤務表上の常勤時間をカウントして良いと解釈して良いのでしょうか?
メンテ

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制度発足から20年も経ってこの質問は情けなさすぎる ( No.1 )
日時: 2020/07/07 13:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

めちゃくちゃな理解ですね。もう少し勉強してからネット利用したらどうです。

平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡は、配置人員を算出する際のルールで、常勤者については暦月を超えて休暇を取らない限り常勤1とみなしてよいとするルールであって、例えば施設の介護職員の必要配置数は、前年度の平均利用者数に応じて決まりますが、この際の常勤換算配置数を算出する際には、常勤者は暦月を超えて休まない限り、何日有休をとっても、何日出張しても配置1という計算になります。非常勤は実際に勤務した時間数に応じて計算されるという意味です。

しかし加算等の人員配置基準はその加算の算定要件の時間帯等に実際に何人いるかということが問題となるものが多々あります。

例えば夜勤者数の人員配置基準は、その施設の人員配置数が何人いるかではなく、夜勤帯に実際に何人の配置があるかが問題であり、夜勤職員配置加算も計算式が示されており、常勤者が休暇を取ったらその計算式には含まれなくなります。

こんなふうに一つひとつの加算なり、規準なりを個別に確認して、どの通知に当てはまるのかを考える必要があります。そのためにはきちんと規準省令なり、解釈通知を読み込まねばならない。安易にネット掲示板だけで知識を得ようとするからおかしくなるんです。
メンテ
小規模多機能の配置基準は? ( No.2 )
日時: 2020/07/07 14:45
名前: kiki ID:vjSl7Y6A

確かに、私の勉強不足なのかもしれません。
私なりに規準省令や解釈通知を調べても明確な答えが分からないので、投稿しました。

 
過去スレで何度か、似たような質問がありました。
例えば、2018/04/11[1091] 介護老人保健施設 「基本サービス費〜略〜に係る届出書」での勤務時間について
「全老健のQ&Aでは有給、出張等は含まないとされています。」との記載もありました。

 平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡の配置人員を算出する際のルールは、全ての加算や人員配置基準にあてはまらないと言うのも理解しています。

 masaさんの「一つひとつの加算なり、規準なりを個別に確認して、どの通知に当てはまるのかを考える必要があります」と言うのが正論です。


例えば、
@特養の場合
・看護体制加算Tを算定するには、常勤の正看護師の配置が必要ですが、休暇や出張で 勤務しないでも、暦月を超えて休暇を取らない限り、その月は常勤1とみなしてよいとする。
・看護体制加算Uを算定する為の、常勤換算での人数は、実勤務時間で算定する。
・介護支援専門員
 休暇や出張で 勤務しないでも、暦月を超えて休暇を取らない限り常勤1とみなして良い
・生活指導員
休暇や出張で 勤務しないでも、暦月を超えて休暇を取らない限り常勤1とみなして良い


@通所介護の場合、
・介護職
15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数。実際の勤務時間数で常勤換算
・生活相談員
 サービス時間帯で常勤。実際の勤務時間数で考える。
 休暇や出張は勤務時間から除きますし、昔は、サービス担当者会議で施設外に行ってる時間も除外されていましたが、現在は勤務時間と考えて良いとなりました。
・看護職員
 実際の勤務時間数で常勤換算して配置基準を守っているかを判断



 今回、私が教えて頂きたいのは、小規模多機能型居宅介護施設の職員の配置の算定基準についてです。
 市町村によって解釈が異なって、何が正しいのか?判断できません。

 私個人は、通所介護と同じで、実際の職員の勤務時間で基準を満たすか判断するのだと考えていましたが、法人内の他の幹部職員が、加算や配置基準の常勤換算については、平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡に沿って考えるべきで、実際の勤務時間で無く、休暇や出張で 勤務しないでも常勤職員なら勤務した時間として算定出来ると言っています。

 実際、私が小規模多機能や特養等に勤務していた時は、休暇や出張については、除外して常勤換算しても基準や加算要件を満たしていましたが、その考えは間違いと法人幹部に言われました。
 実際の夜勤の加算は夜勤時間帯の実労働時間で鑑定しています。しかし、小規模多機能は、平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡を根拠に、実勤務時間で算定していません。

 実際、何が正しくて、どう考えれば良いのでしょか? 御教示お願いします。
メンテ
法人内の他の幹部職員の考え方が間違っている ( No.3 )
日時: 2020/07/07 14:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

>法人内の他の幹部職員が、加算や配置基準の常勤換算については、平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡に沿って考えるべきで

この考え方は間違っています。そもそも「常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い」については、「運営基準等に係るQ&Aについて」に掲載されている疑義で、要するに介護施設等の配置基準減算の対象となる、配置人員の考え方を示したものです。夜勤職員の配置人員数の考え方に、このQ&Aが適用されないことはNO1で示しています。

グループホームの日勤帯の配置人員や、通所介護のサービス提供時間の配置人員についても、夜勤配置人員の考え方と同じで、実際に勤務している実時間で計算することになっており、「常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い」は適用されません。

小規模多機能の配置人員数も同じでしょうし、ましてや加算にこのQ&Aを適用できる部分はないでしょう。規定を良く読み込めばわかることではないでしょうか。

メンテ

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