再作成の必要はないけれど・・・。 ( No.1 ) | 
- 日時: 2017/06/15 12:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YySBg7CI 
 
  
  - この加算は体制加算なので要件を満たし、届け出が終わっておれば算定可能であり、通所介護計画書に何らかの内容を加える必要はありません。
  ただし、「中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする」となっているので、通所介護の全体プログラム等に、これに合致する内容を組み込んでおく必要があります。
  それにしても >要介護認定の利用者様の通所介護計画書を4/1からの計画期間開始で作成し直す必要がありますか?
  危険で不適切な考え方ですね。計画書とは事前に立てるもので、算定要件に合わせてサービス提供のあとで作り直すのは、不正計画ですよ。  
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  ありがとうございます ( No.2 ) | 
- 日時: 2017/06/15 13:15
- 名前: はなはな ID:8vhOt0gU
  
  - masa様
  早速のお返事ありがとうございます。
  そうですね。時点で確認しているようでは不正計画になってしまいますね。 事前に確認すべきですね。
  通常の計画書は作成してあり、プログラムも入れてあったんですが、加算に係る部分をあえて識別させる必要があるのか、ということと、計画期間開始が算定開始に合わせて同意をもらわなくてはいけないのかということがわからなかったので、質問させていただきました。
  届出だけで大丈夫なんですね。
  ありがとうございました。  
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  算定に際して同意書が必要になる場合がある ( No.3 ) | 
- 日時: 2017/06/15 13:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YySBg7CI 
 
  
  - サービス利用契約時の重要事項説明の際に、要件に合致すればこの加算を算定することの説明がされていなかった場合は、変更同意書は必要ですよ。
  
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