さかのぼって給付可能か ( No.10 ) |
- 日時: 2026/01/05 10:02
- 名前: さらみ ID:BrM6Q2ac
- 申請受付期間: 令和7年10月から令和8年3月13日(金)と記載がありますが、たとえばぎりぎりの3月に申請すれば、さかのぼって12月から5月までの上乗せ分が頂けると考えてよいのでしょうか。
単純計算ですが、上乗せ金額(月)0.5万 ×30(職員数) ×6か月だと 90万頂けるという事でしょうか。 無料キャンペーンも伸びたし、90万頂けるなら、急増するかと思うのですが。
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もらえるのではないですか? ( No.11 ) |
- 日時: 2026/01/05 11:11
- 名前: なのは ID:kS3WuOyU
- ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプR単連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。
なおケアプラン連携システム加入を誓約をした場合は、実績報告書においてケアプラン連携システムの加入について実績報告することとする。
と記載がありますので、12月から5月までの上乗せ分が頂けますね
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事業所判断で配分可能か ( No.12 ) |
- 日時: 2026/01/05 12:01
- 名前: さらみ ID:BrM6Q2ac
- 配分に関して、
@介護職に限っての分配 A事務員、清掃などにも事業所判断で配分できる B法人判断で、該当事業所以外(たとえば本部など)にも配分可能
どなたか分かりますか。 月1.9万はインパクトが大きいので、職員もみな気になっているようです。
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まずは熟読しましょう ( No.13 ) |
- 日時: 2026/01/05 12:08
- 名前: なのは ID:kS3WuOyU
- 介護保険最新情報Vol.1454を読まれましたか?
Aでしょうね
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Aは1段階目の1.0万円の部分のみ ( No.14 ) |
- 日時: 2026/01/05 12:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2p0Hj/gE
- Aは3段階になっている1段目の部分のみですよ。2段目と3段目は介護職員のみです。
つまり最大1.9万円改善は介護職員のみです。
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配分に関して、ただし書きがあります。 ( No.15 ) |
- 日時: 2026/01/05 13:21
- 名前: 施設長代理 ID:XQ1/NGcc
- 介護保険最新情報Vol.1454 4ページ
(2)対象者 A 6(1)A又はB若しくは(2)A又はBの要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護職員(ただし、当該介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能。)を対象とする。
2段目と3段目は原則は介護職員のみ ただし書きを運用すると、介護職員以外の職員も可能
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申請期間とはどこに記載されたものでしょうか ( No.16 ) |
- 日時: 2026/01/06 09:46
- 名前: ちい ID:Dmd7i6.c
- さらみ様に質問です。
No10の「申請受付期間: 令和7年10月から令和8年3月13日(金)」というのは、どちらに記載されているものでしょうか? 探しても見つからず、ご教示いただけますでしょうか。
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誤りです。 ( No.17 ) |
- 日時: 2026/01/06 15:13
- 名前: さらみ ID:pj0Fqbsk
- 申し訳ございません。何か他の資料を見て勘違いしていました。まだ正式な期間は発表されていませんね。
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ただし書きがあるので介護以外にも出せる ( No.18 ) |
- 日時: 2026/01/06 16:10
- 名前: KKK ID:DRnH8UUY
- 施設長代理様
ただし書きがあるので安心しました。 全ての職員の基本給をしっかりあげるつもりだったので、介護以外は対象に ならないのであれば金額を調整しなければなりませんでした。
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交付率の解釈について(No.15-No.16関連) ( No.19 ) |
- 日時: 2026/01/06 17:20
- 名前: L◆87ud78Tt7w ID:3sy053xA
- お久しぶりです。
ご無沙汰しておりました。
交付率についてはmasaさんの解釈であっていると思います。 お示しの要領部分については、 『当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額』 と書かれているので、そう解釈しがちですが、後段の 『7 補助対象経費→(1)賃金改善経費→@賃金改善の方法』にて
(抜粋) ただし、6(1)A又は(2)Aの要件を満たす介護サービス事業所等を運営する 介護サービス事業者等においては、別紙1表1及び表2に掲げる交付率のうち、 第5欄に掲げる交付率により算出された補助額については、 介護職員への配分を基本とするが、 (抜粋ここまで)
明確に『第5欄』と限定されております。また、その後段の 『7 補助対象経費→(2)職場環境改善等経費』では
(抜粋) 第6欄に掲げる交付率により算出された補助額に相当する職場環境改善の取組の経費に充てることができる。 (抜粋ここまで)
(抜粋) また、介護サービス事業者等は、別紙1表1及び表2に掲げる交付率のうち 、第6欄に掲げる交付率により算出された補助額に相当する介護職員等 (介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス 事業者等については、その他の職員を含む。)の賃金改善に充てることができる。 (抜粋ここまで)
こちらも明確に『第6欄』と限定されております。具体的に1番多い特養を例にすると 別紙1の1〜6欄に基づき、2欄@+A+Bの場合は23.4%ですが、これを全部全職員で分配するのではなく ●介護従事者へは4欄@14.4%(賃金改善経費分)は必ず分配 ●割り増し要件である6欄の4.2%分は条件付きで Aを満たしていれば介護従事者以外に分配可能 Aを満たしていなければ介護従事者のみへの分配 ●分配拡充要件である5欄の4.8%については @介護従事者以外へ分配可能 A環境要件改善にあてるなら配らなくてもOK と読むのだと思います。 よって、全額職員にくばる場合で、介護従事者を最低額に設定する場合は 介護従事者14.4%+その他職員(6欄4.2%+5欄4.8%=9.0%)=23.4% となると思われます。 これで計算をすると、介護従事者1人あたり月2万円、その他の職員が月0.9万円あたりに落ち着くと思いますので、この解釈ではないかと思われます。 間違っていたらごめんなさい。
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看護小規模多機能型居宅介護の2段階目は生産性向上加算もしくはデータ連携システムですね ( No.20 ) |
- 日時: 2026/01/06 17:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- No6〜No9に関連してですが、介護保険最新情報Vol.1454を読むと、看護小規模多機能型居宅介護については、補助金の2段階目、3段階目については、生産性向上加算のTかUの算定もしくは)ケアプランデータ連携システムに加入(加入予定でも可)のどちらかで良いようです。
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包括への処遇改善 ( No.21 ) |
- 日時: 2026/01/06 19:44
- 名前: 名前を失念しております。 ID:EOtsIjys
表3の 介護予防支援とは、包括で作成しているケアプラン作成の部分と言う認識でよろしいでしょうか。
また、利率が居宅と同じ15%となっているのですが、予防プラン作成料の15%となると、相当数担当しないと1万円の賃上げは大変そうですね。
ちなみになんですが、包括が委託しているプランも対象になるんでしょうか?
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介護予防支援の処遇改善 ( No.22 ) |
- 日時: 2026/01/07 08:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw
- >介護予防支援とは、包括で作成しているケアプラン作成の部分と言う認識でよろしいでしょうか。
包括だけではなく、居宅介護支援事業所が直営で介護予防支援の指定を受けている事業も含まれます。
>包括が委託しているプランも対象になるんでしょうか?
この補助金は、昨年12月を「基準月」とし、同月サービス提供分の介護報酬の総額に交付率をかけ合わせ、半年分の金額を算出するものです。すると委託プランの介護報酬は、包括(介護予防支援事業所)が請求して受領するので、包括支援センターの補助対象費用となります。
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No19の解釈について ( No.23 ) |
- 日時: 2026/01/08 13:59
- 名前: ちい ID:E3yT7P3.
- 「第5欄に掲げる交付率により算出された補助額については、介護職員への配分を基本とするが、介護サービス事業者等の判断により、介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。」
とありますので、すべての補助金をすべての職員に活用することが可能だと解釈してよいと思うのですが。
いづれにしても、具体的な補助金実施要領が出されるのは、いつ頃になるのでしょうか。
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処遇改善分の実施要領は介護保険最新情報Vol.1454ですよ。 ( No.24 ) |
- 日時: 2026/01/08 14:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6
- 介護保険最新情報Vol.1454の別紙は、「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 実施要綱」ですよ。
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交付要綱の間違いでした ( No.25 ) |
- 日時: 2026/01/08 18:11
- 名前: ちい ID:E3yT7P3.
- すみません、間違えました。
Vol1454の留意点の最後の方にある別に通知する「交付要綱」がいつ出されるのかでした。 今日、別件で県の担当者に電話することがあったので聞いてみたのですが、県の方も案の定、まだ何も決まっていないとのことでした。 12月分のサービスから対象ということなので、12月の勤務分の1月支払給与から賃上げすることになろうかと思っています。 事務方としては、なるべくタイムリーに対応したいと思い準備したく、手ぐすね引いて待っている状況です。
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介護分野賃上げ補助金のまとめ ( No.26 ) |
- 日時: 2026/01/09 12:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- 介護支援パーッケージによる処遇改善補助金要綱の要点をまとめてみました。下記参照ください。
何か間違った解釈があれば遠慮なくご指摘ください。
参照:介護分野賃上げ補助金のまとめ https://masahero3.livedoor.blog/archives/52169799.html
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賃上げ補助金がR8年度処遇加算に上乗せされた場合に誤差が生じる? ( No.27 ) |
- 日時: 2026/01/09 12:33
- 名前: ちい ID:4S4ntk4s
- この度の賃上げ補助金最大19,000円がR8臨時改定の介護報酬にそのまま引き継がれて処遇改善加算に組み込まれるとしたら、ちょっとあれ?と気づいたことがあります。
介護給付費分科会の資料「令和8年度予算に関する「大臣折衝事項」について(報告)」では、改定率の内訳の説明に、
介護分野の職員の処遇改善 +1.95%(令和8年6月施行) ・介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置 ・生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置 ※ 合計で、介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)が実現する措置
とあります。 最後のカッコ書き定期昇給0.2万円込みということは、最大19,000円のうち2000円は今春の定期昇給分ということですよね。 とすると、今回の賃上げ補助金で最大19,000円をすべて月額で賃上げした場合、春に2,000円昇給したら、実質21,000円の賃上げになります。 R8年度からの処遇改善加算では最大19,000円しか入ってこないわけなので、2,000円は法人の持出しということになります。 補助金では17,000円の月額賃上げにしておいて、2,000円分は一時金で分配するなど微調整が必要かもしれないと思いました。 (分かりにくい文章ですみません。考えれば考えるほど悩みが増えます。)
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支給範囲 ( No.28 ) |
- 日時: 2026/01/09 14:30
- 名前: 特養 事務S ID:OtX84gn.
- @基礎部分 ーー別紙第4欄ーー介護職員のみの賃金改善
A協働化等に取り組む事業者ーー別紙第5欄ーー介護職員以外を含む賃金改善 B職場環境改善の支援 ーー別紙第6欄ーー職場環境改善の費用及び介護職員以外を含む賃金改善
と読みとっていましたが、masaさんのブログでは@ABすべて介護職員以外の職員への支給が可能なように読み取れるのですがそのあたりどう理解すればよいでしょうか?
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介護職員に配分を限った段階は存在しません。 ( No.29 ) |
- 日時: 2026/01/09 14:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- 介護保険最新情報Vol.1454の処遇改善補助金要綱(2)対象者 をよく読んでください。
@は、当該介護サービス事業所等に勤務する介護従事者を対象とするとされていて、最初から介護職員ではなく、介護事業に従事する者をすべて対象にしています。
だからこそこの部分の1万円/月は、介護職員ではない居宅介護支援事業所の介護支援専門員や訪問看護事業所の看護職員でも算定支給できるとされているのです。
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支給予定額 ( No.30 ) |
- 日時: 2026/01/09 14:56
- 名前: ムーミンパパ ID:Fqenj/c2
- 当方、特養+併設ショートで@+Bの予定で12月の実績にもとづき概算で配分してみたところ(介護職+それ以外)、毎月の手当で支給予定で介護職員には約19300円・それ以外約13800円となりました。もちろんパートさんにも支給する分を除いてですが。どうなんでしょうか。
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支給範囲 理解出来ました ( No.31 ) |
- 日時: 2026/01/09 15:33
- 名前: 特養 事務S ID:OtX84gn.
- 「介護従業員」と「介護職員」の使い分けがされていることに気づけていませんでした
@は「介護従業員」に ABは基本「介護職員」だけど事業所判断でその他の職員も含めることが可能 で、結果すべての職種が対象になるということですね
ありがとうございました
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まとめてみましたが、どうでしょうか? ( No.32 ) |
- 日時: 2026/01/09 16:55
- 名前: 一ケアマネジャー ID:MxWlyadY
- 例えばですが、地域密着型通所介護で考えてみようと思います。
例:・地域密着型通所介護及び介護予防型デイサービスを提供している事業所A ・令和7年12月の介護総報酬は230万円(地域密着型通所介護、介護予防型デイサービスの合算) ・条件の@、A、Bをすべてクリア ・補助額は、230万円×24.6%(@16.8%+A4.2%+B3.6%=24.6%)=565,800円 ・この565,000円は令和7年12月〜令和8年5月分の6カ月分としてもらえる額 ・この565,000円は@386,400円 A96,600円 B82,800円 ・@については、対象が介護従業者 ・AとBについては、対象が介護職員(介護職員以外の職員でも可) ・Bについては、職場環境改善費用でもよい
という認識なのですが、どうでしょうか?
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補助金は全員で分ける ( No.33 ) |
- 日時: 2026/01/12 13:53
- 名前: KKK ID:9YmR1vCI
- そんなに難しく考えず、もらったもの全員の改善に使えば良いと思います。
介護だけに絞るのも当然良いですが、そんなことして安定経営ができるような状況ではないです。ありがたく全員の賃上げに使わせてもらいます。
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データ連携ステムの運用 ( No.34 ) |
- 日時: 2026/02/05 11:23
- 名前: たく ID:BrM6Q2ac
- 通所介護です。
賃上げ補助のために、取り急ぎデータ連携登録見込みで申請しようと思います。 登録はしようと思いますが、年度替わりも控えており、実際の運用はなかなか先になりそうです。報告書提出の段階で、「データ連携の登録はできているが、使用できていない」状況なら問題でしょうか。 6月の報酬改定もあり、できればそれらが落ち着いてからデータ連携を進めていきたいのが本音です。
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ログインした後の画面のスクリーンショットが必要 ( No.35 ) |
- 日時: 2026/02/05 13:25
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:3lyR4ALs
- たく様
>登録はしようと思いますが、年度替わりも控えており、実際の運用はなかなか先になりそうです。報告書提出の段階で、「データ連携の登録はできているが、使用できていない」状況なら問題でしょうか。
「実績報告書の提出までにケアプランデータ連携システムに加入していること」の根拠資料としては「使用画面のスクリーンショット(撮影時点がわかる形で撮影されたものに限る。)」となっています。 使用画面のスクリーンショットが必要という事ですので、登録したうえでシステムにログインしておく必要がありそうです。 ログインした最初の画面にライセンスの有効期限と事業所番号等のライセンス情報が表示されているので、それを資料とすれば大丈夫です。
そもそも、ケアプランデータ連携システムに登録していても、取引先の居宅介護支援事業所の中に対応している事業所が無ければデータのやり取りはできないので、ログインさえしていれば大丈夫です。
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ありがとうございました ( No.36 ) |
- 日時: 2026/02/05 13:33
- 名前: たく ID:BrM6Q2ac
- ありがとうございます。大変参考になりました。
取り急ぎ登録して、余裕が出来たら実際の運用を進めていこうと思います。 各居宅や包括に確認して、どこが既に登録しているかの確認も必要になりますね、、、
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計算するとかなり高額が入る。 ( No.37 ) |
- 日時: 2026/02/05 16:18
- 名前: たく ID:BrM6Q2ac
- 計算式に当てはめると、1か月の通所介護の総報酬(仮)300万で、加算3階建てまで全て取得する場合、単純に【300万×19.2%×6か月】→345万6000円になります。
このお金が一気に振り込まれるという理解でいいのでしょうか。こんな良い話があるのでしょうか。間違っていますかね。
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補助金額は12月実績に交付率をかけたものです ( No.38 ) |
- 日時: 2026/02/05 17:02
- 名前: ちい ID:dTYu0cZM
- たく様
その計算は残念ながら誤りです。 300万×19.2%=576,000円が補助金額になります。
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ありがとうございました ( No.39 ) |
- 日時: 2026/02/05 17:10
- 名前: たく ID:BrM6Q2ac
- 6か月分、という事ではないのですね、、、とんだぬか喜びでした。
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交付率について ( No.40 ) |
- 日時: 2026/02/05 17:33
- 名前: 事務員 ID:XMrgmhKs
- たく様
解決済みかとは思いますが念のため。。。
「5 補助額」の※印に以下の記載があり、交付率がそもそも6か月分で計算されたものとなっています。
※ 交付率は、サービス類型及び6の補助金の要件別に6月分として設定された別紙1表1、表2及び表3に掲げる交付率とする。
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日本語勉強してほしいですよね。 ( No.41 ) |
- 日時: 2026/02/06 07:48
- 名前: ぴー ID:/JmdvnVs
- 6ヶ月分のことを6月分と
表記する(行政の)人たちって 教養ないですよね。こういった 誤解を生んでしまうことすら 想像できないのですから。
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理解できました ( No.42 ) |
- 日時: 2026/02/06 09:34
- 名前: たく ID:pj0Fqbsk
- 事務員様、ご丁寧にありがとうございます。
そもそも6か月分で計算されたものだったんですね。参考になります。
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このスレのNo.5にて愚痴をこぼした者です ( No.43 ) |
- 日時: 2026/03/10 14:17
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:xpjagHS2
- 検討の結果、当法人では通所と居宅にてケアプランデータ連携システムを導入しました。理由は下記の通り。
・「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の補助金交付率を上げるため。 ・業務を効率化し事務負担の軽減を図るため。
今月、当法人居宅ケアマネが初めて1件のデータ連携を行いましたが、全ての相手先居宅サービス事業者と連携できれば、事務作業時間はだいぶ短縮できそうとのことです。居宅サービス事業者から送られたデータがそのまま実績になり、居宅ケアマネは誤りが無いか確認するだけの作業になるので。
ケアプランデータ連携システム登録事業者は2026年2月2日現在25,428件。 https://www.wam.go.jp/wamappl/kpdrsys.nsf/top 3月現在の登録事業者数について、サポートデスクに問い合わせたところ 「次の更新は来週中に情報を更新する予定となっております(2026/3/9)」との回答。オペレーター曰く、2月以降問い合わせが一気に増えたので、登録事業者数も増えているでしょうとのこと。
業務効率化が図れる事は良いのですが… 個人的には、補助金や処遇改善加算の要件にしたやり方には未だに納得は出来ていません。抱き合わせ商法での独占禁止法第19条違反等にならないのでしょうか。無料期間が終了し有料になった際には、ケアプランデータ連携システムにかかる収支を公表し、利益が出た場合の使途について説明をして欲しいと思っています。事業所側が一般検査等を受けるのと同様、厚労省も支出やシステム会社への発注が適正であるかチェックする仕組み作りが必要と考えます。
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そもそも ( No.44 ) |
- 日時: 2026/03/11 23:24
- 名前: 名前忘れました ID:G3wslLvk
- No43さん
そもそも介護保険制度は国だけが行なっている制度なので、それも独占禁止法法に抵触するんですか? 医療保険も全てそうですよね?
国が旗振ってやる事は気に食わん!と言う反骨精神はお見事です! ケアプランデータだけではなく、国保請求システムだって同じ様なもんでしょ。 そして介護情報基盤も始まりますがこちらは無料です。 でも色々と利権が絡んでるんでしょうね。
それが気に食わないんだったら、加算がどうとか言ってないで、介護保険事業から卒業して自費で事業を始めませんか? 応援してますよ!
もしくは無料で使えるケアプランデータ連携システムを構築してください! よろしくお願いいたします。
そして、利用料無料だからって、業者には金は入ってますよ。 国が無料キャンペーンしたところで、保守料やらなんやら国が支払う契約になってるでしょうから。
前回の愚痴を翻して、加算のために導入したのが恥ずかしいのはわかりますが割り切って粛々とやりましょう。
国も急に梯子を外す事もあるので、不意打ちには注意が必要ですが、自費のサービス提供も生き残りために必要ですよ。
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ケアプランデータ連携システムの今後 ( No.45 ) |
- 日時: 2026/03/12 11:29
- 名前: システム担当 ID:3wlZWHXM
- 今更ながらスレッドタイトルにある「ケアプランデータ連携システムは広まるのか」という点ですが、ケアプランデータ連携システムは近い将来に介護情報基盤と一体化されることが確定しています。
それが実現されると、事業所間だけでなく保険者や医療機関との間でのデータ連携ができることになります。民間企業が構築したデータ連携システムでは保険者を取り込むことは不可能であり、事業所としては遅かれ早かれ導入するしかない形になると思います。
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1ヶ月で普及率はどの程度上がるのか? ( No.46 ) |
- 日時: 2026/03/12 16:26
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:TfK1If.6
- 名前忘れましたさん、システム担当さん、コメントありがとうございます。
現在私は、周辺の事業所にケアプランデータ連携システムが普及するようアナウンスしています。その理由は 「ご利用者が快適に生活を送れるようにすること、スタッフの働きやすい職場をつくること」が私の行動指針であるからです。現時点では、ケアプランデータ連携システムを導入し普及させることで、補助金受給額が増えスタッフの業務負担が軽減し、働きやすい職場つくりに繋がると判断しました。
ケアプランデータ連携システムの構想は素晴らしいです。かつて居宅ケアマネだった私はこのようなシステムが欲しいと常々思っていました。システム自体は普及してもらえるとありがたいです。ただ、 ・LIFEの運営会社は途中で東芝からNECに変わったそうだが、今回のシステムは大丈夫なのか? ・競争原理が働かない状況でユーザーの要望に応えた更新が行われるのか? ・システムにかかる収支は公開されるのか?有料化した際に利益が出た場合の使途は? 等の不安、疑問点があるため、今後現場の声を踏まえた改定や修正をお願いしたいというのが私の気持ちです。
「ご利用者の快適な生活、働きやすい職場」を目指す気持ちは皆一緒でしょうから、これからも建設的な意見交換をさせてください。改めまして宜しくお願いいたします。
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2026/3/2現在登録事業所数は・・・ ( No.47 ) |
- 日時: 2026/03/19 11:02
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:8EVjFKOk
- ケアプランデータ連携システム登録事業所
2026.2.2現在 全国25,428事業所 2026.3.2現在 全国37,232事業所 1ヶ月で11,804事業所増えたとのことです。
当法人は、通所と居宅にケアプランデータ連携システムを導入しましたが、近隣事業所はほとんど入れておらず、今のところ恩恵は感じられていません。
https://www.wam.go.jp/wamappl/kpdrsys.nsf/top
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皆さんの地域の導入状況はいかがですか? ( No.48 ) |
- 日時: 2026/05/20 16:54
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:9ZSL9Wwc
- ケアプランデータ連携システム登録事業所件数
2026.2.2現在 全国25,428 当市6 2026.3.2現在 全国37,232 当市6 2026.4.1現在 全国52,114 当市8 2026.5.1現在 全国69,522 当市16 https://www.wam.go.jp/wamappl/kpdrsys.nsf/top ※都道府県市町村ページの事業所数は4月より増えていましたが、トップページは4月1日現在52,114件のままになっていたので変更要望を出しました(2026/5/19) ※トップページが2026.5.1現在、全国69,522件に修正されました(2026/5/20)
思ったより登録事業所が伸びていないな…というのが個人的印象です。 当事業所も連携先が少ないと効率化の恩恵が得られないので、近隣事業所の状況を聞いているですが、「今のところ、様子見です」というところも多いです。 近隣の事業所が導入しておらず、処遇改善加算の要件「ケアプランデータ連携システムへの加入だけではなく利用することが必要」が満たせないケースもあり得るのではないでしょうか。
【参考】 [5907] ケアプランデータ連携かFAX等か https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=5907
[5837] データ連携システムの登録について https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=5837
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やむを得ずシステムの登録をしました ( No.49 ) |
- 日時: 2026/05/20 17:06
- 名前: エニオル ID:gaRR.zSo
- 処遇改善の上位区分を取得する目的もあり、当法人の事業所はすべて導入しました。
同一市内で当法人を除いて50事業所ほどケアプランデータ連携システムの登録がある状況です。
当法人としては、国の方針でシステムの利用をせざるを得ない状況ですので、近隣の事業所にも「データ連携やりませんか?」とアプローチして対象事業所を増やす動きをしています。
利用実績に関しては、法人内に居宅もサービス事業所もあるため、実績報告は問題なくできそうです。
また、提供票や実績票のやり取りだけでなく、実際のケアプランのやり取りに関わらず、「事業所からのお知らせ」などを現時点でやり取りの無い事業所同士で送信しあっても「システムの利用」であることに違いはないかと。
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ケアプランデータ連携システムの利用実績とは? ( No.50 ) |
- 日時: 2026/05/21 08:48
- 名前: デイ相談員 ID:qjoleNZU
- >近隣の事業所が導入しておらず、処遇改善加算の要件「ケアプランデータ連携システムへの加入だけではなく利用することが必要」が満たせないケースもあり得るのではないでしょうか。
要件である利用とは"提供表"や"実績"などをCSV形式で送ることを指すのでしょうか? 例えば、PDFでの"介護保険者証"や"負担割合証"などを送った場合や、利用開始前に情報提供書類等を送った場合でも要件として満たせるのでしょうか?
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「利用」の要件が示されるかどうかが問題ですね ( No.51 ) |
- 日時: 2026/05/21 09:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oMK5c2No
- >PDFでの"介護保険者証"や"負担割合証"などを送った場合や、利用開始前に情報提供書類等を送った場合でも要件として満たせるのでしょうか?
今後Q&Aが発出されて、「利用」の条件が示されないと確定的なことは言えませんが、条件が示されずに単に「利用」とされるだけなら、上記も利用といえると思います。
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介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第一版)では ( No.52 ) |
- 日時: 2026/05/21 11:22
- 名前: システム担当 ID:fCeuGGq6
- >条件が示されずに単に「利用」とされるだけなら、上記も利用といえると思います。
介護保険最新情報Vol.1479の問8-4において、要件「ケアプランデータ連携システムに加入し、利用していること」に対する根拠資料の例に「使用画面のスクリーンショット(データの送信又は受信の記録が分かるよう撮影されたものの限る。)」との記載があります。
例ですのでこれが全てではないのでしょうが、これを用意するのが一番確実とはいえるかと思います。
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データの送受信が要件と読めますね ( No.53 ) |
- 日時: 2026/05/21 11:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oMK5c2No
- >データの送信又は受信の記録が分かるよう撮影されたものに限る。
なるほど、この要件から言えば、単なる連絡にシステムを使っているのでは要件該当せず、データの送受信が求められていることになりますね。
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「誓約」で要件クリアできるかな? ( No.54 ) |
- 日時: 2026/05/23 10:04
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:xjYfPnFc
- エニオルさん
>やむを得ずシステムの登録をしました のですね。 私も(No.5)も述べたように、いろいろと思うところがありますが、業務効率化になるのであればと考え利用を始めました。無料期間中にシステムの評価をし継続するか検討しようと思っていたのですが、加算の算定要件になるとは想定外でした。
masaさん、デイ相談員さん、システム担当さん コメントありがとうございます。スクショを撮りたくとも相手がいないとどうしようもないと思ったのですが、おそらく「誓約」をすれば大丈夫な気がしてきました。下記Q&A内にて「誓約」という文字をワード検索すると48個ありますので(笑)
介護保険最新情報Vol.1479〜令和8年3月13日 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について https://www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf
返信が来るか分かりませんが、厚労省「国民の皆様の声」募集に問い合わせてみます。 https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail
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厚生労働省相談窓口に電話してみました。 ( No.55 ) |
- 日時: 2026/05/25 15:22
- 名前: デイ相談員 ID:QKDwditk
- >データの送信又は受信の記録が分かるよう撮影されたものに限る。
厚生労働省の方へ確認しました。 提供表や実績などの".CSV"ファイルを指定したものではなく、あくまで"利用実績"があればよいという事でPDFファイルなどの送受信でも可能という事でした。
Q&Aに細かく指定いないため誰かと送りあった、ケアプーを利用した記録を残せばよいそうです。
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問い合わせありがとうございます。 ( No.56 ) |
- 日時: 2026/05/25 19:12
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:44I1DzKA
- デイ相談員さん
電話で問い合わせてくれたのですね。ありがとうございました。大変参考になります。
厚労省「国民の皆様の声」からは、まだ返答はありません。 >現在、非常に多くのご質問をいただいており、回答に当たってはお時間をいただいておりますのであらかじめご了承ください。 とのことですので、回答が得られましたら情報共有させていただきます。
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「別添」どこかに載っていますか? ( No.57 ) |
- 日時: 2026/05/29 11:51
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:dN8tFU/s
- 【介護保険最新情報Vol.1505〜令和8年5月27日】
「介護保険資格確認等 WEB サービスとの連携における API 仕様書(暫定版)」の公開及び「ケアプランデータ連携標準仕様」の今後の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/content/001705072.pdf
の中で、 >今般、別添のとおり、公益社団法人国民健康保険中央会において「介護保険資格確認等WEBサービスとの連携におけるAPI仕様書(暫定版)」が策定されました。 とされていますが、「別添」の掲載場所を見つけられなかったので、どなたか教えていただければ幸いです。
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WAMNETに掲載されています。 ( No.58 ) |
- 日時: 2026/05/29 12:27
- 名前: seki ID:UD7v4Sv2
- WAMNETに掲載されているようです。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=22558&ct=020050030
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介護情報基盤情報はワムネットもチェック ( No.59 ) |
- 日時: 2026/05/31 12:57
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:DN4ft4rk
- sekiさん ありがとうございます。
仕様書(暫定版)を見ることができました。 介護情報基盤の情報については、ワムネットもチェックした方がいいですね。大変参考になります。
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