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[574] 通所介護施設の設備で時間外に自費事業を行うことについて
日時: 2017/06/09 15:27
名前: らくてんか ID:MO12eBzM

デイ単体(地域密着・予防・現行相当)で営業しています。

デイ終了後にデイの運動機器をつかったスポーツクラブを営業しようかと検討しています。

通所サービス前後に、デイサービス事業所を活用した保険外サービスの提供することについて、ご意見・情報をください。

ttp://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20170214/170214iryou01.pdf

@上記資料のP18にの最後に「認めて頂きたい」とあるので、現在は認められていないのでしょうか?

A「指定通所介護の専用区画は、専ら当該指定通所介護事業所の事業に供するもの」との規定もありますが、デイの認可時間帯以外なら可能と解釈できますでしょうか?

Bもし、すでに認可されている(もしくは時間外自費は役所は関知しない)など営業されている例がございましたら教えてください。

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時間外なら問題なし ( No.1 )
日時: 2017/06/10 09:40
名前: masa@great ID:RDJgHsPo

お泊まりデイだって、保険外事業ですから、会計等を別に定めておれば問題なく実施できるでしょう。
ご回答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2017/06/10 11:33
名前: らくてんか ID:DBwlDC66

masa様

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

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