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[5617] 生活機能向上連携加算Uの取得について居宅支援事業所から苦情が来ました
日時: 2025/08/07 09:29
名前: すーすけ ID:1R/Il.IM

リハビリ型の通所介護施設の管理者をしております。
取得している「生活機能向上連携加算U」の取得条件及び請求可能対象者について質問です。

現在系列病院から理学療法士を派遣してもらい毎週木曜日に現場に入ってもらったり、訪問して利用者評価を行ってもらったりしています。
この加算を取得したのが今年度からで、一度に180人を評価できるわけではないので、当面の間は派遣曜日の木曜日の利用者から評価を始めていました。
(なお加算変更については前年度末に変更のお知らせを各居宅支援事業所に連絡済みです。利用者からも重要事項説明書において全員から同意を得ています。)
そこで下記内容について、居宅支援事業所及び市の介護保険課から指摘を頂いたのですが、指摘要綱に納得が出来ず、私の認識間違いなのか、認識間違いなのであればどこの文言を見落としているのかご教示いただきたく質問させていただきます。
なお、加算取得に関しての重要事項説明書は更新し、全利用者から同意を得ています。


〇現在この加算を請求している人は、評価が済んでいる木曜日の利用者だけです。
〇木曜日を利用している方の評価が全員終わった為、別曜日の利用者の評価の為訪問し、加算を追加して今回実績を送りました。

そこで、
@木曜日を定期利用していない利用者から加算を取るのは筋違い
A担当者会議もしていない、ケアプランも変更していないのに取得できない
B本来の計画書上に木曜日が入っていない人からは取得できない
C毎月定期的に木曜日に振り替えたとしても取得対象者とはみなさない

と指摘を頂きました。
この加算はそもそも「外部のPTの派遣を受けて利用者宅を訪問し、評価等をしてもらい、今後のトレーニング内容に対する助言を頂いた上で、現場職員がカリキュラムに取り込む」という認識でしたので、派遣されている曜日が木曜日のみであるからといって、木曜日のみの利用者しか訪問できないという認識ではおりませんでした。
また、ケアプランにはどの利用者も文言は違えど専門職によるリハビリ等の提供などと入れて頂いているので、敢えて外部PT派遣によるといった内容の追記の必要性があると認識していなかったのですが、口腔機能向上加算と同様ケアプラン上に細かく明記する指示が出ている場所があるようでしたら、自分で見つけられなかったので教えていただきたいです。
メンテ

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追加で質問です ( No.1 )
日時: 2025/08/07 10:08
名前: すーすけ ID:1R/Il.IM

追加で下記についても質問です。
上記利用者とはまた別の利用者から、訪問だけでなく、木曜日の利用者のようにデイ利用中にリハビリも受けたいと相談がありました。
仮に月金の週2回利用している方の1日分を、木曜日に振り替えてリハビリを提供する事は可能なので、そのようにプランを組みなおして居宅支援事業所の担当者に確認しましょうかと打診していたところ、

上記内容の電話の際に、
「あくまでも利用曜日は月金なのだから、木曜日に毎月振り替えても加算の請求対象者とはみなさない」と言われて今いました。
デイに派遣されている曜日についてはサービスでリハビリを提供していますが、
役所も居宅支援事業所も「リハビリをデイですること」が主になっているように感じます。

こちらに関しても私は3か月に一度の訪問がされた上で、利用者がデイ利用中のリハビリを望むなら提供してもいいかなと思っていたのですが、こちらに関しても一切加算の取得は認めないとの指摘で納得がいっていません。
メンテ
曜日がなぜ問題になるのか疑問 ( No.2 )
日時: 2025/08/07 10:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw

そもそもなぜ、「木曜日の利用者だけ算定」という議論になっているんですか。

外部の理学療法士等の助言に基づいて、計画を経てて、それに基づいて当該通所介護事業所の機能訓練指導員が機能訓練を行っているという要件該当すれば利用している曜日は関係ないでしょう。
メンテ
私たちも同意です。 ( No.3 )
日時: 2025/08/07 11:18
名前: すーすけ ID:1R/Il.IM

ご回答ありがとうございます。

そうなんです。曜日は関係なく、外部PTが評価したかどうかなんですが、、
私も何度もそこを言っているんですが、居宅支援事業所も市役所も全く聞く耳を持ってくれず・・

この加算の取得スタート時が、派遣される曜日の利用者からの方が直接会う機会も多く見やすいかと思い、木曜日に来てくださっているので、木曜日の利用者から評価を勧めてもらっていました。
今回別の曜日を利用している方が木曜日に振り替えたので、いい機会と思い訪問し評価をしたところです。
それが何故か「たまたま木曜日を使っただけで加算を取られるのはおかしい。あなたたちは加算を安易に取りすぎ。高齢者なんだから料金は考えるべき」と怒鳴られました。
こちらとしては慈善事業ではありませんので、提供しているサービスに対して加算が伴うのは至極当然のことと認識しております。

そこでです、市役所に問い合わせたところ、Bの計画書上に入っていない曜日の利用者からは算定不可 と意味不明な回答も得ました。
居宅支援事業所からは「ほらね言ったでしょ。」と・・・
そもそも評価をして助言を得て機能訓練指導をしているのだから、曜日でごちゃごちゃ言われる筋合いないのですが
「木曜日の人だけ毎月リハビリをしてもらえるんだから不公平でしょ」と全く話にならず困っております。
メンテ
法令を知らない市役所担当者と居宅ケアマネという問題です ( No.4 )
日時: 2025/08/07 11:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw

曜日は関係ないので市役所の見解は間違いです。

それと居宅サービス計画書は各サービス事業所の「加算」をすべて細かく網羅するものではなく、目標やサービス内容に変化なければ新規の加算を居宅サービス計画書に入れ込む必要はありません。加算部分は通所介護計画書に書かれておればよいものです。

通所介護事業所は、加算要件をクリアした時点で、加算届を出して算定するだけです。
メンテ
双方には調べた上で指摘していただきたいものです ( No.5 )
日時: 2025/08/07 15:42
名前: すーすけ ID:1R/Il.IM

ありがとうございました。自身の見解が間違っていないことに安心しました。
骨が折れますが双方と納得してもらえるまで話し合いを続けて行きます。
決着がつかないので月遅れ請求も発生しいい迷惑です・・
メンテ

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