減免を受ける権利の侵害ですから認められないでしょう。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/05/07 10:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw
- 第1〜第3段階の利用者に対して、補足給付を受けないことを前提として負担限度額を超える金額を設定することは可能ではあるが,低所得者対策として負担限度額を設定していることから,負担限度額を上回る設定は好ましくないとされています。
ましてや負担限度額の標準費用設定を行っている場合は、減免を受ける権利が利用者にあるので、それを認めない権限は施設側にありません。
運営指導でその実態が明らかになれば、さかのぼって利用者全員に負担額以上の自己負担分を返還するように指導されるでしょう。
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ご回答ありがとうございます。追加でご教授お願いいたします。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/05/07 10:45
- 名前: 特養事務職員 ID:sK.dp50M
- masaさま
お忙しい中、早速のご回答ありがとうございます。
当施設では、食費1日3食で1800円と重要事項説明書に記載しています。
仮に第1段階の方であれば、300円を本人から徴収し、国が定める1,445円との差額1,145円を国保連に請求する流れで、当施設の定める食費と国の定める額との差額355円は当施設(社会福祉法人)の負担というイメージでおります。
よくわからないままの再質問で恐縮ですが、ご回答いただきました「ましてや負担限度額の標準費用設定を行っている場合は」のところは、「重要事項説明書などに記載している場合」ということでしょうか?
理解が悪くて申し訳ございませんが、補足いただけますと幸甚です。
よろしくお願いいたします。
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基準費用を超えて金額設定しておれば補足給付は受けられない ( No.3 ) |
- 日時: 2025/05/07 12:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw
- 第1〜第3段階の食費を基準費用額の1.445円より高い1.800円に設定しているなら補足給付は受けられません。この場合は利用者は全額1.800円を負担することになるので、社会福祉法人減免はその負担全額に対して25%減額適用ですね。
というか質問者の食費負担の基礎知識が低すぎます。もう一度基準を読み直してください。
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ありがとうございました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/05/07 12:40
- 名前: 特養事務職員 ID:sK.dp50M
- masaさま
十分な知識もないまま質問申し訳ございませんでした。
介護保険法を確認してまいりました。
第6項に、「入所者が基準費用額を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護サービス費を支給しない」とありましたので、国が定める基準額1,445円を超えて施設が定めている食費(1,800円)を支払った場合には対象とならない旨理解できました。
また、No1でご教授いただいたとおり、低所得者対策である趣旨を踏まえ、対象となる利用者の方が収入等に応じたサービスの利用ができるよう、当施設内での対応を整理したいと思います。
分かりやすく教えていただきありがとうございました。
(特定入所者介護サービス費の支給) 第51条の3 6 市町村は、第1項の規定にかかわらず、特定入所者が特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用として、食費の基準費用額又は居住費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、食費の負担限度額又は居住費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護サービス費を支給しない。
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第4段階のみ食事代を値上げすることが可能? ( No.5 ) |
- 日時: 2025/05/09 14:28
- 名前: ファイターズ ID:uPoZc/UM
- 第1〜第3段階の食費を基準費用額の1.445円規準通りにして、第4段階のみを2,000円などにしたら大丈夫ということになりますでしょうか
同じ食事内容ですが、減免がある方とない方の食事の価格が違うことは、認められるということになりますでしょうか
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基本Q&Aを読んでいない人の質問ですね〜第4段階のみ高い料金設定するのは認められています ( No.6 ) |
- 日時: 2025/05/09 14:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng
- 平成17年10月改定関係Q&A
(問38) 同じ内容の食事を提供する場合に、利用者負担第4段階の方の居住費・食費を第1段階から第3段階までの方に対する補足給付の「基準費用額」よりも高い料金としてよいか。また、その逆に利用者負担第4段階の方の居住費・食費を補足給付の「基準費用額」よりも低い料金とすることはどうか。
(回答) 1 「基準費用額」は、利用者負担第1段階から第3段階の方に対して補足給付を行う際の基準であり、利用者と施設の契約により設定する利用者負担第4段階の方の居住費・食費の設定については、「基準費用額」を踏まえて設定する必要はない。
2 ただし、利用者負担第4段階以上の方の居住章・食費についてのみ、第1段階から第3段階の方に対する補足給付の「基準費用額」よりも低い金額を設定することは、補足給付の趣旨、適正な保険給付の観点から適当とはいえない。
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制度のことを分かっていてやっているのでは? ( No.7 ) |
- 日時: 2025/05/09 18:58
- 名前: ネイト ID:TetmKwwc
- 特養事務職員様
>>また、No1でご教授いただいたとおり、低所得者対策である趣旨を踏まえ、 >>対象となる利用者の方が収入等に応じたサービスの利用ができるよう、当施設内での対応を整理したいと思います。
勝手な想像ですが、あなたの施設の経営者は、負担限度額認定という制度の趣旨や仕組みなど承知のうえで、 全ての利用者に対して、強引に4段階で食費・居住費を請求しているのではないですか?
完全なコンプライアンス違反なので、家族複数名や地域の居宅ケアマネが役所に訴えたら、 行政指導は間違いないと思いますよ。 権利擁護を担う生活相談員や施設ケアマネは、黙認なんですかね。
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確信犯 ( No.8 ) |
- 日時: 2025/05/10 16:58
- 名前: スポンジトム ID:yonoytuc
- >>勝手な想像ですが、あなたの施設の経営者は、負担限度額認定という制度の趣旨や仕組みなど承知のうえで、全ての利用者に対して、強引に4段階で食費・居住費を請求しているのではないですか?
確信犯でしょうね。 知らなければやってもいいという話でもないと思いますが、特養の経営者が負担限度額の制度の趣旨や仕組みを理解していないとなると、それはそれで恐怖です。
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