解釈はあっています。ただし・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/11/29 17:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:eFc.rYXE
- 1〜3については、その解釈ですべて正解かと思います。
ただし保険外サービスですから、費用は事業者と利用者の契約事項ですので、実際には移送費込みで費用計算して、介護サービスに上乗せする価格について、名目上「院内介助費」としておれば法令上の問題はないということになり、この部分はザルと言っても過言ではありません。
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運転者に賃金が発生していれば白タク行為 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/12/02 16:20
- 名前: m ID:HBi2lBeo
- 質問文からでは詳細は不明ですが、運転している訪問介護員に、運転している間の賃金が発生していれば白タク行為です。
例えば、運転はボランティアさんが行い、事業所の訪問介護員が一連を付き添い自費を請求する事は問題ありませんが、介護員が自ら運転する場合は、介護報酬が発生しなくても、関連の費用に運賃が含まれるとされると運送法違反となります。 最寄りの陸運支局に確認した方がいいと思います。
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ご返答ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/12/05 12:48
- 名前: にっこり◆HbmctahR4E ID:KYBCGPb.
- ご返答ありがとうございます。
確かに付き添い中の料金価格を高くしてしまえばそのへんのルールはザルですね…。
mさんの仰っしゃられる運賃が含まれればアウトというのは@に。 運転がボランティアで付き添いが自費がオッケーなのがAに該当かと思います。
ご回答ありがとうございました。
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