まずはきちんと調べた方が ( No.1 ) |  
- 日時: 2017/04/09 10:36
- 名前: サムオ ID:UgM8BLj2
  
  - 調べればすぐに分かることですが・・・
  >算定解釈の一部で過去3ケ月間、短期集中リハを算定していない場合、算定可能と解釈していますが、
  ここ間違いです。
  正しくは 『当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる』
  ですね。自施設他施設関係ありません。
   
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  算定不可です。 ( No.2 ) |  
- 日時: 2017/04/10 08:25
- 名前: ina ID:5vhZed5M
  
  - 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1
  (問211)「過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる」こととされたが、過去3月間に別の介護老人保健施設に入所していても、短期集中リハビリテーション実施加算を算定しなかった場合は算定できるのか。
  (答)短期集中リハビリテーション実施加算の算定の有無にかかわらず、過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがある場合には算定できない。  
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