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[4881] 居宅と介護予防支援の管理者兼務
日時: 2023/11/28 14:48
名前: かつま ID:.3HA/m5U

地域包括センター長と、地域包括の介護予防支援管理者の兼務はできると思いますが、介護予防支援事業と、同敷地内に居宅介護支援事業所がある場合、双方の管理者を兼務する事はできないのでしょうか。
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可でしょうし、今後はもっと柔軟に広く認められます。 ( No.1 )
日時: 2023/11/28 16:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vtEwn.6w

現在でも居宅介護支援事業所の管理者は次の条件の兼務が認められています。
「管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)」

よって質問ケースも可ですが、次期報酬改定時の基準改正では、管理者の兼務もより以上に広く認めることが通知される予定となっています。
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当保険者では不可です ( No.2 )
日時: 2023/11/29 13:28
名前: ルシファ ID:.VY97qJ2

指定介護予防支援事業所が設置できるのは包括支援センターか市町村に限られます。

投稿内容を見ると委託包括での話しかと思われますが、委託包括の職員が他業務と兼任できるかどうかは、保険者と委託法人との「業務委託仕様書」によって決められていますのでその規定によります。

ちなみに当保険者では包括支援センターの職員の兼任は認められていません。
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そのようなローカルルールにはメスが入ります ( No.3 )
日時: 2023/11/30 10:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B7Q01Qw2

昨日の介護給付費分科会では、管理者の兼務について大きくメスが入る論点が示されました。

◼ 管理者が責務を果たせる場合には、同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する敷地内にある事業所・施設等に限らず、事業所間の兼務が可能である旨を明確化してはどうか。具体的には、同一の事業者によって設置される他の事業所・施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業
所・施設等で従事する時間帯も、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を的確に行うことができるときについて、当該他の事業所の管理者又は従業員としての職務にも従事できる旨を明確化してはどうか。

↑上記のように指摘したうえで、ローカルルールにもメスを入れています。


都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールについて
・ あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があること
・ 管理者の兼務について、個別の事業所の実態を踏まえず一律に認めない取扱いは適切でないこと
・ 事業者から説明を求められた場合には、当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにすることを求めてはどうか。
◼ その上で、今後、いわゆるローカルルールについて、個別に自治体及び事業者から意見を聴取した上で、必要な対応を検討することとしてはどうか。

↑今後はこういう方向で人材活用がされます。ただし予防プランは、居宅介護支援事業所直営になりますので、予防支援事業所の委託契約自体がなくなりますけど・・・。
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質問 ( No.4 )
日時: 2023/11/30 17:12
名前: かつま ID:JE1Kuwko

2点質問です。
@居宅介護支援側からの運営基準では管理者兼務は可能ですが、介護予防支援側の基準では管理者兼務はできないとの認識です。

A予防プランは居宅介護支援事業所直営になる件ですが、ほとんどの事業所が手をあげないような気がしますが、何か強制力は働くのでしょうか。
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介護予防支援事業所の管理者が兼務できる職務に制限がありますね ( No.5 )
日時: 2023/11/30 18:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B7Q01Qw2

@介護予防支援事業所の管理者は兼務はできるけれど、それは当該指定介護予防支援事業所の他の職務又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に限られているということですね。

A強制力は働きません。予防支援事業所の指定を受けない事業所ばかりの地域は、引き続き地域包括支援センター内の介護予防支援事業所が担当するより手はありません。
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手を挙げる事業所は少なそう ( No.6 )
日時: 2023/12/01 12:45
名前: かつま ID:a5CEVdhg

ありがとうございます。予防の報酬をあげてくれないと、なかなか指定に手をあげる事業所は少なそうですね。
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すこしは上がりますよ ( No.7 )
日時: 2023/12/01 13:12
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:0t1.borU

かつま様

 介護予防支援事業所として手を挙げた事業所の報酬は、少しは上がりますよ。

第230回社会保障審議会介護給付費分科会資料
【資料5】居宅介護支援・介護予防支援 P60
「市町村において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、居宅介護支援事業者が指定を受けて行う場合については、市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供することを運営基準上義務づけるとともに、これに伴う手間・コストを基本報酬上評価してはどうか。」

まあ、地域包括が市町村に情報を提供する手間・コストも評価して欲しいですけどね。
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介護予防支援事業所今更作ろうとするのでしょうか? ( No.8 )
日時: 2023/12/15 23:40
名前: KAN ID:vxKwpBFc

今更、介護予防支援事業所を新規で作る意味は何でしょうか?介護支援専門員が手が足りない中、何を考えているのでしょうか?地域包括支援センターで見れない部分を居宅に回して何になるのしょうか?報酬も現行と同じような形では意味がないと思います。制度改正で件数も一人頭の件数が増え、これ以上ケアマネのなり手をつぶしたいのでしょうか?
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KANさんのおっしゃる通り ( No.9 )
日時: 2023/12/16 07:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WShK03bw

おっしゃる通りですね。国は予防支援費を2区分にして、居宅介護支援事業所が予防プランを作成する場合、地域包括支援センターが作成する単位より高い単位を算定できるようにするようですが、介護プランより安いのに変わりなければ、そんなものを積極的に作成しようとは思いませんし、その前にケアマネの待遇改善と成りての確保が先だろうと思います。

下記にも関連した話題を書いていますので参照ください。

参照:新年より新連載がネット配信されます
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52155821.html
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人員配置の件で気になったこと ( No.10 )
日時: 2023/12/16 13:26
名前: seki ID:Dvr5vOYU

管理者の件ではないのですが、直営事業所に介護支援専門員を1名配置した際、この人は介護予防支援にしか従事できず、本体事業所は委託しか受けれないということはないですよね。
その場合、5人の介護支援専門員の事業所は本体:0.8*5、介護予防支援:0.2*5になっちゃうなんてことにはなりませんよね。ちょっと心配しています。
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それはないと思いますが、今後示される基準を見てからの話ですね。 ( No.11 )
日時: 2023/12/16 14:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WShK03bw

居宅介護支援事業所が予防支援の指定を受けた場合の人員基準の詳細は今後示されると思うので、確かなことは言えませんが

>直営事業所に介護支援専門員を1名配置した際、この人は介護予防支援にしか従事できず

こんな基準とすれば予防支援に手を挙げる事業所はなくなるので、そうはならないでしょう。
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今後の情報を待ちます ( No.12 )
日時: 2023/12/16 16:17
名前: seki ID:Dvr5vOYU

masa様 お返事ありがとうございます。

少し気が早かったですね。すいません。居宅介護支援事業所が手上げしやすいようにしていただけるといいですね。価格も含めて。
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