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[4881] 居宅と介護予防支援の管理者兼務
日時: 2023/11/28 14:48
名前: かつま ID:.3HA/m5U

地域包括センター長と、地域包括の介護予防支援管理者の兼務はできると思いますが、介護予防支援事業と、同敷地内に居宅介護支援事業所がある場合、双方の管理者を兼務する事はできないのでしょうか。
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そのようなローカルルールにはメスが入ります ( No.3 )
日時: 2023/11/30 10:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B7Q01Qw2

昨日の介護給付費分科会では、管理者の兼務について大きくメスが入る論点が示されました。

◼ 管理者が責務を果たせる場合には、同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する敷地内にある事業所・施設等に限らず、事業所間の兼務が可能である旨を明確化してはどうか。具体的には、同一の事業者によって設置される他の事業所・施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業
所・施設等で従事する時間帯も、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を的確に行うことができるときについて、当該他の事業所の管理者又は従業員としての職務にも従事できる旨を明確化してはどうか。

↑上記のように指摘したうえで、ローカルルールにもメスを入れています。


都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールについて
・ あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があること
・ 管理者の兼務について、個別の事業所の実態を踏まえず一律に認めない取扱いは適切でないこと
・ 事業者から説明を求められた場合には、当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにすることを求めてはどうか。
◼ その上で、今後、いわゆるローカルルールについて、個別に自治体及び事業者から意見を聴取した上で、必要な対応を検討することとしてはどうか。

↑今後はこういう方向で人材活用がされます。ただし予防プランは、居宅介護支援事業所直営になりますので、予防支援事業所の委託契約自体がなくなりますけど・・・。
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