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[4462] 特養における個別機能訓練加算の算定日について
日時: 2022/11/30 09:17
名前: 特養たろう ID:ZM2sIEhw

特養で現在、個別機能訓練加算〔T〕の算定要件を満たしており、取得しているのですが、12単位/日というのは計画の中で週に3回リハビリを行う様予定している際には週に3日のみ、体調不良等によりリハビリを実施ていない日には算定不可という解釈になるのでしょうか?私としては、計画を立て、計画に沿って実践しているならば、その計画期間(3ヶ月)を通して算定可能という解釈です。
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算定可能です ( No.1 )
日時: 2022/11/30 09:38
名前: ina ID:MwimmYsg

平成18年4月改定関係Q&A Vol.1

(問77)個別機能訓練加算について、機能訓練指導員が不在の日は加算が算定できないか。

(答)個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して個別機能訓練計画に従い訓練を行うこととしており、機能訓練指導員が不在の日でも算定できる。
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訓練の未実施日については? ( No.2 )
日時: 2022/11/30 09:51
名前: 特養たろう ID:ZM2sIEhw

inaさん、ご回答ありがとうございます。
機能訓練員以外でも協力して訓練を実施していれば算定可能なのは私も理解しているのですが、訓練を実施していない日(体調不良で寝ておられた日や、週末などで訓練を実施していない日)については算定ができないのか?という意味で質問させて頂きました。分かり難くてすみません。
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要件合致期間の全日算定可能 ( No.3 )
日時: 2022/11/30 11:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iv8nHil6

この加算は、常勤専従の機能訓練指導員を配置している場合、算定要件に合致した個別機能訓練計画に基づく機能訓練を実施している期間の全ての日で算定できます。機能訓練を実施していない日も算定対象日です。

言うなれば実績要件を加えた体制加算です。
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その解釈で良いですよね。 ( No.4 )
日時: 2022/11/30 14:21
名前: 特養たろう ID:ZM2sIEhw

ありがとうございます。
私も同様の解釈でしたが、保険者から実施日のみという回答をもらっていて疑問に思っての事でした。もう一度保険者と擦り合わせをしてみようと思います。
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Q&Aに特養は、「入所期間のうち機能訓練実記期間中において当該加算を算定する」って書いてあります。 ( No.5 )
日時: 2022/12/01 12:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zylS0J1M

その保険者の担当者は、この加算の変換経緯を全く知らないど素人ですね。

この加算は、もともと機能訓練加算として、常勤専従の機能訓練指導員が配置されているだけで算定できる、「体制加算」でした。

それが平成18年度の報酬改定で、機能訓練指導員の配置とともに、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものです。そのことをわかっていない。保険者に説明するために、当時のQ&Aを根拠として示してください。

平成18年4月改定関係Q&A Vol.3
(問15)個別機能訓練加算にかかる算定方法、内容等について示されたい。

(回答)当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置とともに、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、通所介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実記期間中において当該加算を算定することが可能である。
なお、具体的なサービスの流れとしては、「他職種が協同して、利用者ごとにアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。

↑このように特定施設と特養は、「入所期間のうち機能訓練実記期間中において当該加算を算定する」って書いてあります。
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