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[4462] 特養における個別機能訓練加算の算定日について
日時: 2022/11/30 09:17
名前: 特養たろう ID:ZM2sIEhw

特養で現在、個別機能訓練加算〔T〕の算定要件を満たしており、取得しているのですが、12単位/日というのは計画の中で週に3回リハビリを行う様予定している際には週に3日のみ、体調不良等によりリハビリを実施ていない日には算定不可という解釈になるのでしょうか?私としては、計画を立て、計画に沿って実践しているならば、その計画期間(3ヶ月)を通して算定可能という解釈です。
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算定可能です ( No.1 )
日時: 2022/11/30 09:38
名前: ina ID:MwimmYsg

平成18年4月改定関係Q&A Vol.1

(問77)個別機能訓練加算について、機能訓練指導員が不在の日は加算が算定できないか。

(答)個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して個別機能訓練計画に従い訓練を行うこととしており、機能訓練指導員が不在の日でも算定できる。
メンテ

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