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[4413] 育休後の短時間勤務について
日時: 2022/11/01 14:13
名前: 介護士 ID:/fNaYD42

老健に在籍している現在育休中の介護士です。来年度育休から復帰の予定で保育園の送り迎えのため短時間勤務を職場に希望しました。しかし皆が交代制の勤務で早番や遅番、夜勤・土日出勤があり、他の職員の負担が増えるという理由でできないと断られました。職員が多いわけではなく自分の都合だけでできないことは理解しています。
介護施設は交代制の勤務のところが多いと思いますが、皆さんの施設や職場では育休から復帰した方は実際どのように働かれているでしょうか?
今後のことも含め参考にさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
メンテ

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育休後の職場復帰は、通常勤務が一般的でしょう。 ( No.1 )
日時: 2022/11/01 14:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zylS0J1M

育児休業を取得することなく3歳に満たない子どもを養育する労働者が希望した場合には、事業主は、育児のための所定労働時間短縮の措置をとらなければならないとされています。

しかし育休後の時短措置対象とならない際の時短勤務は、企業側の裁量範囲ですから認められない場合は、通常勤務で働くか、退職しパートなどの職で再雇用されるかなどしか方法はないと思います。
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出来るだけの配慮をしていますが・・ ( No.2 )
日時: 2022/11/01 14:54
名前: sun ID:Rp/AoN6g

こんにちは。

育児短時間勤務制度等に定める要件としては、3歳までは6時間勤務を上限、小学校
就学前まで夜勤免除として、いずれも労働者側からの希望があれば職場としては
対応する義務があります。

ただし、時短で6時間勤務は保証されるにしても、時差勤務(早番・遅番等)は制限対象では
ありませんので、シフトに定める早番・遅番の勤務時間帯のうち6時間は勤務する必要があります。

私の所属施設では育児休業から復帰する際に面談して、時差勤務が難しい場合は可能な
限り通所系サービス等日勤勤務のみの事業所に異動して調整していますが、タイミングに
よってそれも難しい場合は自己都合として退職する場合もあります。
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時短勤務を認めないなんて、なんてブラックな企業だ。 ( No.3 )
日時: 2022/11/02 16:44
名前: ケアマネナース ID:W7LkmkDY

明らかに義務規定違反をしている事業所で、できない場合は別途代替措置を設けることとなっているため、労働基準監督署に相談されていいケースと思います。
労使協定を結び除外規定を作る際にも、適用除外者に対してはどのような代替措置をとるのかを含めて労使協定に盛り込まないといけない形になっております。
なお、相談したことで不利益な扱いを受けた場合は、違法になります。
そういう場合に対しての措置を考えてない介護保険事業所は、法蓮順守責任者として機能してないので、厚生労働大臣より勧告を受けて是正してもらいましょう。
法蓮順守しないようなブラック企業からは、撤退するのが一番です。
この場合、自己都合でなく会社都合に該当する可能性もあるので、ハローワーク等にも相談された方がいいと思います。
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仕方ないです。 ( No.4 )
日時: 2022/11/02 17:29
名前: まるく ID:uzx9wNfg

法的に、義務でないのであれば、それは会社次第でしょう。
いやなら自分に合う所を探すだけです。
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育休と一緒で法的に義務です。 ( No.5 )
日時: 2022/11/02 17:51
名前: ケアマネナース ID:W7LkmkDY

>法的に、義務でないのであれば、それは会社次第でしょう。
育児休業からの復帰後の場合、基本的に3歳未満のため法的に義務です。
育児休業している間は介護士さんがいないのにも関わらず職場は対応できていたのに、介護士さんが復帰した瞬間に他の職員の負担が増えるからと言うのは理屈として通らないと考えられます。
子育て期間中は、権利を行使されてから、今後続く後輩が同じようになったら今後は支える側になれるように義務を果たされるようになるのが健全な事業所環境と考えられます。
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相談するしかない ( No.6 )
日時: 2022/11/02 18:09
名前: まるく ID:uzx9wNfg

法的に義務であれば、普通に会社の相談窓口に相談するか、それでも無理なら労基かどこかに相談にいくしかないでしょう。
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どう希望したかによりますね ( No.7 )
日時: 2022/11/02 18:46
名前: sun ID:cZBfoAlU

スレ主の介護士さんがおっしゃるできないと「断られた」というのは、短時間勤務希望したが
それを断られたのか、保育園の送迎時間に合わないので早番・遅番の時差勤務免除を申し出たがそれを
断られたのかで意味合いが変わってきますね。

タイトルは時短勤務となっていますが、早番・遅番の勤務時間帯に時短を利用したとしても
保育園の送迎時間に合わないことも多いのではと思いましたので。

時短勤務希望を却下されたのであればそもそも施設側(担当者?)の理解不足です。(確信犯かもしれませんが)
メンテ
法人の規模も働き方に影響しますね ( No.8 )
日時: 2022/11/08 18:09
名前: 介護士 ID:6UJKC5iA

皆様ありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
代替措置は他にもありますのでそちらは別で考えます。
NO.2のsun様の事業所のように通所系など別の事業所に異動できるところもあるのですね。
ありがとうございました。
メンテ

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