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[4150] 短期入所生活介護における個別機能訓練加算の算定要件について
日時: 2022/06/19 08:29
名前: ina ID:g59x7TBk

厚生労働大臣が定める基準

機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。

↑長期利用者で居宅訪問ができない場合、算定不可になるのでしょうか?

Q&A、過去ログを探してみましたが見つかりません。
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送迎時だけが居宅訪問の機会ではないと思います。 ( No.1 )
日時: 2022/06/19 08:54
名前: ID:liLOs8cA

長期利用でも、居宅訪問して要件を満たせれば問題ないのではないでしょうか。

何らかの理由で居宅訪問できないか、利用者またはその家族に対して説明できないのであれば算定できないと思います。
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質問の訂正です。 ( No.2 )
日時: 2022/06/19 14:05
名前: ina ID:g59x7TBk

特養の入所待ちで長期利用をしており利用者自体が自宅に帰らない場合はどうなんでしょうか?

下記は、水戸市のQ&Aです。

Q 退院後、特養等に入所するまでの間短期入所を利用している利用者が、自宅を処分してしまっている場合、個別機能訓練加算の算定は可能か?

A 個別機能訓練加算は、利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目指すために設けられた加算であるため、自宅の処分等により居宅に戻る見込みがない利用者については、算定はできません。
算定が可能なケースとしては、短期入所後、家族の居宅や、住宅型有料老人ホーム、サ高住などの居宅扱いの施設へ入居する場合も考えられますが、3か月ごとの居宅(となる場所)への訪問は必須となります。
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広島市作成 介護報酬の算定等に係るQ&Aより情報です ( No.3 )
日時: 2022/06/19 16:36
名前: デイのこころ ID:J5dBngOE

広島市作成 介護報酬の算定等に係るQ&A(事業者向け・平成27年度介護報酬改定後)

P3 掲載No10
質問:30日を超えて短期入所生活介護を利用している場合で、利用者の居宅を訪問する場合には、利用者不在のまま家族立会いで居宅訪問を行うことで、加算の要件である居宅訪問を行ったこととして良いか。
回答:個別機能訓練加算は在宅生活の継続支援を評価したものであり、居宅に戻らない場合は対象とならない。そのため、居宅訪問時には利用者の生活状況を確認する必要があるため利用者が不在の場合には居宅訪問として認められない。

ttps://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/12263.pdf
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