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[4150] 短期入所生活介護における個別機能訓練加算の算定要件について
日時: 2022/06/19 08:29
名前: ina ID:g59x7TBk

厚生労働大臣が定める基準

機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。

↑長期利用者で居宅訪問ができない場合、算定不可になるのでしょうか?

Q&A、過去ログを探してみましたが見つかりません。
メンテ

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送迎時だけが居宅訪問の機会ではないと思います。 ( No.1 )
日時: 2022/06/19 08:54
名前: ID:liLOs8cA

長期利用でも、居宅訪問して要件を満たせれば問題ないのではないでしょうか。

何らかの理由で居宅訪問できないか、利用者またはその家族に対して説明できないのであれば算定できないと思います。
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