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[4104] GH利用開始時の口腔・栄養スクリーニング加算の算定時期について
日時: 2022/05/16 19:28
名前: なんでも屋 ID:DwovIQn6


グループホームの口腔・栄養スクリーニング加算についての質問です。
(スクリーニング方法等、算定の条件は満たしているという前提でお話しします)


先日、国保連より縦覧審査確認表が届きました。

確認内容は「過去5ヶ月以内に栄養スクリーニング加算を算定しています」
という内容です。


以下、事の次第です。


ご利用者Aさんはデイサービスを使っていましたが、R3年9月にグループホームに入居されました。

デイサービスで口腔・栄養スクリーニング加算をR3年4月に算定しました。

前回のデイサービスでの算定から6月は経過していませんが、
グループホームの利用開始時にスクリーニングを行い、9月にグループホームでも同加算を算定しました。



この9月のグループホームでの加算算定は、間違っているのでしょうか?



保険者に確認したところ、

@「当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない」
のただし書きがあるので、
「前回の算定から6月経過していないので、利用開始時といえども算定できない」

このただし書きは、「一人のご利用者に対して、複数事業所が算定しない」という意味ではない。


A国保連のシステムでエラーとなっているのだから、算定は間違っている。

 (「あくまでも確認なので、エラーと決まった訳ではないのでは?」
  と食い下がりましたが、聞く耳を持ってもらえませんでした。)


との返答でした。



では、実際のスクリーニングは、利用開始時(9月)と6月ごと(次回3月)だが、

加算の算定は、10月(前回のデイサービスでの算定から6ヶ月)と4月

のように、「実際にスクリーニングを行わない月に加算の算定を行うのか」と質問すると、

「そういうことになる」との返答でした。



この加算は、介護職員が口腔の健康状態や栄養状態のスクリーニングを行い、

その情報をケアマネに提供することを評価する加算だととらえていたのですが、

私の捉え方が間違っているのでしょうか。


「実際にスクリーニングを行わない月に加算の算定を行う」ということに、
とても違和感を覚え、納得がいかず...。

自分なりには色々調べましたが、納得のいく情報にたどり着けず、皆さんにご教授いただきたい次第です。


半年に1回、20単位の小さな加算ですが、よろしくお願いします。


メンテ

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質問者の理解の方が正しいように思えます ( No.1 )
日時: 2022/05/17 09:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PxTgAbXQ

当該加算の算定要件は、「当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。」ですkara

>実際にスクリーニングを行わない月に加算の算定を行う

こんなことはあり得ないと思います。

>当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない

これは通所介護の加算を複数事業所で同時算定できないという規定であって、GHの同加算は別であり、入所時に第1回目の加算算定はできるものと思います。
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利用開始月より6か月に1度のほうが重要? ( No.2 )
日時: 2022/05/17 12:53
名前: デイサービスリハマン ID:Fbg43nMM

私共の施設では、前サービス算定から6か月開いた期間を経てから算定させてもらっています。

「利用開始」が初回算定月になるべきが本来だと思うのですが、国保連的には、その対象者の算定歴過去5か月間で算定していれば、はじく仕組みになっています。
(国保連とおりませんでした)

9月に入所されたとしても、初回を10月からにして、次回4月という流れにすれば、国保連は通ります。

結論だけの報告ですが、逆に考えれば「利用開始月」の算定でなくても国保連は通りますので、算定システムの重要度は 開始月<6か月に一度 ということになります。
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追記します。 ( No.3 )
日時: 2022/05/17 13:12
名前: デイサービスリハマン ID:Fbg43nMM

追記です。
利用開始月はスクリーニングの一連作業を行わず、前回算定より6か月経過した月を初回として書類を作成してCMに報告するということです。
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利用開始と加算算定月が、もっとずれた場合は? ( No.4 )
日時: 2022/05/19 09:19
名前: なんでも屋 ID:ILplxBcY

masaさま、デイサービスリハマンさん、ありがとうございます。

デイサービスリハマンさん、今一つ、納得がいかないので再度の質問させて下さい。

今回の場合は、利用開始と加算算定が1月のずれですが、例えばそれが3月、4月最悪5月とずれた場合には、デイサービスリハマンさんの施設では最初のスクリーニングが、入所後、何か月も先になされるということなのでしょうか。
(実際にはそんなことはありえないと思うので、あくまでも書類上の事になるとは思いますが...。)



国保連の縦覧審査に関しても、こちらの請求が正しいと主張できる根拠があって「過誤しない」と返答すれば、国保連の審査も通るはずです。
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ご質問の回答及び私見です ( No.5 )
日時: 2022/05/19 10:40
名前: デイサービスリハマン ID:ZIQpdM.Y

ズレが大きい場合も少ない場合も私共の施設ではNO,2で回答した通り、利用開始から最大5か月遅れて算定開始しておりました。
当然体重測定等のデータ測定は毎月行っておりますので、あくまでもCMへの報告及び算定月をそうしているという話です。

もう一つ考えられる方法としては、利用開始月にスクリーニング・CMへの報告は行うものの算定はしない(利用開始時にスクリーニングを行うという体裁を整えるために実施するも算定はしない)。次回からは、前事業所算定より6か月後の算定月に再度スクリーニングの一連の作業を行い、これを初回算定日としてそこからの6か月パターンを作る。というものです。

実施要件と算定要件がズレており、期間のリセット条件も明示されていないため、何が正しいとは個人的に判断がつきません。
ただの国保連の通過状況から判断した対策の話のみの回答となりますが、ご理解ください。
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報酬告示と相反した不可思議な解釈ですね ( No.6 )
日時: 2022/05/19 13:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:t49OWME.

GHの口腔・栄養スクリーニング加算の報酬告示をよく読んでください。

「利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合、1回につき所定単位数を算定する」

↑はっきりこう書かれています。

つまり両スクリーニングは、入所月を起点に6月ごとに行わねばならず、算定はスクリーニングを行った月に行うとされているのです。

よって入所時点からスクリーニングをずらすことも、スクリーニングを行った月以外の算定も不可としか読めませんよ。

ちなみに報酬告示は、解釈通知やQ&Aより上位法令とされますので、両者が相反する場合、報酬告示が優先適用されますけど・・・。
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栄養スクリーニング時代の算定方法の継続をしていました ( No.7 )
日時: 2022/05/19 17:39
名前: デイサービスリハマン ID:ZIQpdM.Y

>masa◆PQB2uTgXDQ様
おっしゃる頃はすべて正しいと思います。


栄養スクリーニング加算時代にでたQ&Aで
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000404419.pdf#page=2

栄養スクリーニング加算も「利用開始時」のルールは存在したはずですが、6か月開けば利用開始月でなくても算定できるルールが示されているため、この解釈を口腔・栄養スクリーニング加算に当てはめていました。



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他人事のほぼ感想ですが……。 ( No.8 )
日時: 2022/05/20 09:57
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:8TLcB.kc

まず、筆者が働く地域の国保連の縦覧審査では「過去5ヶ月以内に栄養スクリーニング加算を算定しています」がマニュアル(介護給付費縦覧審査の手引き)上は存在しないです。

以下に根拠のないほぼ感想を書き置きしていきます。

「過去5ヶ月以内に栄養スクリーニング加算を算定しています」の縦覧審査がある地域では、以下のように考えられます。
@縦覧審査確認表出力されたが、過去5か月以内に当該加算を当該事業所で算定していないため過誤申請しなくていい。
A縦覧審査確認表出力され、過去5か月以内に当該加算を他事業所が算定しているため過誤申請が必要である。(佐賀県国保連の疑義理由早見表が当てはまるか?)

佐賀県国保連の算定条件を考えた場合、スクリーニング加算算定の条件となる利用開始時にスクリーニング実施は必要ですが、他事業所が過去5か月以内にスクリーニング加算を算定している場合は算定できず、6月ごとのスクリーニングを実施した際に算定できると理解できます。
報酬告示に記載がある「当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。」をどう解釈するかで、Q&Aの「当該事業所以外で算定してから6か月を空ければ当該事業所で算定できる。」を適用して、「当該事業所以外で過去5か月以内に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定できない」と解釈されているのですかね。

どちらにせよ、「実際にスクリーニングを行わない月に加算の算定を行う」はありえないと思います。
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国保連ごとにシステムが違うのですね ( No.9 )
日時: 2022/05/20 11:21
名前: なんでも屋 ID:SvJSuw7.

枕詞さん、ありがとうございます。

恥ずかしながら、地域の国保連ごとのシステムに違いがある事を初めて知りました。

保険者ごとのローカルルールがあるように、国保連のシステムでもそうなのですね。

自身の知識不足を痛感します。


今回の場合、枕詞さんの地域でのサービスであれば、縦覧審査にも該当せず、「そのまま請求が通る」ということになるのでしょうか。


それにしても、最初に保険者に確認した際に、「これはローカルルールですか?」と質問した際には、
「国保連のシステムでエラーになっているのだから、全国同じです」とはっきり言われたので(しかも「内部で協議した結果」という事でしたから、その担当者だけが知らなかった訳ではないという事)、
私同様に、保険者もそのことを知らなかったという事です。

しっかり反論できなかった自分が悔しいです。


masaさまがいつも言われるように、納得できる答えにたどり着くための知識を持つ努力を重ねます。


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介護給付費等審査委員会縦覧審査について ( No.10 )
日時: 2022/05/20 12:47
名前: 施設長代理 ID:cPnmFpwA

グループホームの口腔・栄養スクリーニング加算についてはわかりませんが、

縦覧審査については、都道府県内保険者から依頼を受けた都道府県国民保険団体連合会が
介護給付適正化支援事業に基づき介護給付費等審査委員会にて、審査行います。

縦覧審査を行う項目については、介護給付費等審査委員会にて、適正化の効果が見込める
項目を選んで審査しているはずです。

よって他の都道府県によって縦覧審査項目も違うと思います。

「国保連のシステムでエラーになっているのだから、全国同じです」
⇒システムでエラーになるのは全国同じかもしれないが、介護給付費等審査委員会で縦覧審査を行うかどうかは全国同じではないと思います。

「内部で協議した結果」
⇒介護給付費等審査委員会で縦覧審査した結果、介護給付費縦覧審査確認表を当該事業所に提出の依頼があったと思います。
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「内部で協議」は「保険者」内部での協議 なのです ( No.11 )
日時: 2022/05/20 18:44
名前: なんでも屋 ID:SvJSuw7.

施設長代理さん、貴重な情報をありがとうございます。

今回の「内部で協議した結果」の「内部」は、あくまで「保険者 介護保険課」内部なのです。

保険者内部で協議し、「前回の他事業所での算定から6ヶ月経っていないから、グループホーム利用開始時といえども口腔・栄養スクリーニング加算は算定できず、スクリーニング時期と加算算定をずらして行いなさい」という指導を受けたのです。
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Q&Aが報酬告示を超えて適用されることはありません。 ( No.12 )
日時: 2022/05/21 09:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo

解釈通知とQ&Aより上位法令である、「報酬告示」に、スクリーニングの実施は、「利用開始時及び利用中6月ごと」とある以上、実施時期をずらすことはできません。ずらせば算定要件に合致せず加算不可です。

この場合、「前回の算定から6月経過後に算定できる」というルールを無理に適用するとすれば、入所時のスクリーニングの際の加算を算定せず、6月後からのスクリーニング時点からの加算算定になりますが、この場合は報酬告示の、「1回につき所定単位数を算定する」という算定ルールを無視することになってしまいます。

よってGH等の入所者についてこの加算は入所時とその後6月ごとに算定できるとしか解釈できません。

「前回の算定から6月経過後に算定できる」というルールは、あくまで居宅サービス計画書に基づくサービスに限るもので、認知症対応型共同生活介護計画等に基づくサービスに適用される問題ではないと思います。
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