サービスをしていないのではなく、サービスをしても費用徴収が許されていないのですよ ( No.1 ) | 
- 日時: 2016/04/17 09:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RAZZD0sI
  
  - 特定施設については、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料については、看護・介護職員の 配置に必要となる費用から適切に算出された額とし、当該介護サービス利用料を一 時金として受領できるというルールがあり、かつ利用者の特別な希望により行われる個別的な介護サー ビスについては、その利用料を受領できるものとする。ただし、当該介護サービス 利用料を受領する介護サービスとて認められ、 個別的な外出介助や個別的な買い物等の代行や標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助について料金を別途徴収することは認められています。
 (※ただしこれは横出しサービスとも上乗せサービスともいわず、保険給付対象外の介護サービス費用です)
  しかし同じことを特養で行っても、それらはすべて施設サービス費として報酬に包括されているとして、別途費用徴収することは認められていません。
  つまり特養が特別なサービスをしていないわけではなく、行っても費用徴収することができないだけなのです。
  これが居宅サービスに分類されている特定施設と、施設サービスの違いなんです。
  施設サービスの中で、別途保険外料金として徴収できるのは、食費と居住費以外では、その他の日用品費についての通知で認められている費用くらいでしょうか。
  参照:介護保険施設におけるその他の日常生活費徴収の考え方 http://www.ryokufuu.com/info/seikatsuhi.html
  そういう意味では >自分の親族が喜ぶであればと協力してくれる方も多く、別途負担してくれたケースもあります
  これは非常に危ない考え方で、不正請求が疑われる考え方です。具体的には何をどのように費用負担させているのでしょうか。たぶんそれは運営指導対象となるもので、返還が必要な費用だと思われます。  
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  費用徴収について理解出来ました。 ( No.2 ) | 
- 日時: 2016/04/17 13:20
- 名前: sima ID:zg0S1H6s
  
  - masa様
 ご回答ありがとうございました。
  >自分の親族が喜ぶであればと協力してくれる方も多く、別途負担してくれたケースもあります
  >これは非常に危ない考え方で、不正請求が疑われる考え方です。具体的には何をどのように費用負担させているのでしょうか。たぶんそれは運営指導対象となるもので、返還が必要な費用だと思われます。
  ↓こちらを拝見させて頂きました。 その他の日常生活費 1.保険給付の対象と重複関係がない ○保険給付の対象に含まれるものの具体例 (徴収不可) 車椅子 
  3.「その他の日常生活費」の具体的な範囲について 1.入所者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用
  「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられる物品であって、入所者等の希望を確認した上で提供されるものをいう。 
  上記から個人的には 車椅子は施設で用意するですが、身体的にリクライニング車椅子が最低条件でFAが同意されれば実費で購入してもらって良いという解釈で宜しいでしょうか。 またリフトでの移動が好ましい方へは上記同様にFA同意を得て実費で購入してくれたケースもあります。 これらも指導対象になるのでしょうか。
 
  本題について平たくご質問します。 理美容代は日常生活において通常必要となる経費で、利用者負担が適当とされるものということで実費請求可能となっていると解釈しています。
  例えば「実費負担で良いから化粧をして欲しい・ネイルケアをして欲しい」と希望があった場合、業者(化粧品店やネイリスト)を介入して施設が立替えで対応しても良いのでしょうか。
  個人的な解釈として 生活する上で必要なサービスと家族が同意されれば、特に制限なく取り組んでも良いのではと思っています。マージンをとっていないと原価で請求上処理されていることは必須条件ですが。
  ・日常生活する上でプロにメイクをして欲しいと思えば実費で負担している人もいると思う(趣向品?贅沢品?という解釈) ・ネイルケア 爪切りは介護士又は介護士で切れない困難な巻き爪等は看護師で行うことが基本ですが、看護師も爪切りを専門に勉強したわけではないので、ネイリストさんに切ってもらいたいと家族が同意されれば施設が介入しても良いのではないでしょうか。
 
  長々とすみませんがご教示いただけると助かります。
   
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  ひどい施設ですねえ。  ( No.3 ) | 
- 日時: 2016/04/17 14:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RAZZD0sI
  
  - >車椅子は施設で用意するですが、身体的にリクライニング車椅子が最低条件でFAが同意されれば実費で購入してもらって良いという解釈で宜しいでしょうか
  不可です。フルリクライニング車いすが必要な人には、施設がそれを準備しなければなりません。なぜならフルリク車いすは、特殊な介護用品ではなく、特養では一般的な介護用品だからです。
  これが自己負担で可とされる条件は、施設で用意したフルリクではなく、個人専用で使いたいという場合のみです。
  >リフトでの移動が好ましい方へは上記同様にFA同意を得て実費で購入してくれたケースもあります
  リフトでの移動が好ましいというのは、介護の都合ですから、利用者負担でそれを購入して、施設職員がそれを利用して介護している時点でアウトです。すぐに費用返還してください。
  >FA同意を得て実費で購入してくれたケースもあります。
  あなたとあなたの施設は、同意さえ取れれば何でも許されるという安易でバカげた考えを持っているんですね。ルール上許されいない同委は無効ですし、法令解釈を知らない家族に、なんでも同意をもって強制しようという許せない姿勢ですね。
  立て替えについては、経理上問題なければできるでしょう。
  それにしても、暗にな考えで運営されている施設ですね。利用者や、その家族が可哀そうです。
 
   
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  無知ですみません ( No.4 ) | 
- 日時: 2016/04/17 17:20
- 名前: sima ID:zg0S1H6s
  
  - >ルール上許されいない同委は無効ですし、法令解釈を知らない家族に、なんでも同意をもって強制しようという許せない姿勢ですね。
  誤って伝わってしまっていますね・・・。同意をもって強制しようとは思っていません。文章でそう伝わってしまった部分に関して、文章能力の低さに申し訳なく思います。
  「その他の日常生活費」の受領基準に  ・保険対象サービスと重複しない  ・名目、内訳の明確化  ・事前の説明と同意
  とあり、どこで「趣向品」「贅沢品」の線引きをすれば良いのかということを知りたく思います。 ネイルケアを希望された場合、上記はクリアしていると考えていますが、解釈としてどうでしょうか。
 
  >これが自己負担で可とされる条件は、施設で用意したフルリクではなく、個人専用で使いたいという場合のみです。
  車椅子はこちらでの場合でした。
  >リフトは介護の都合・・・ 確かにそうですね。言い訳みたいに聞こえるかも知れませんが、TVなどでFAが情報を知り、こちらを使用して欲しいと希望された場合、施設として用意出来ない事情を伝えています。費用は払いますからと言われて、個人専用として使用した場合でもアウトでしょうか。
 
  勉強不足で申し訳ありませんが 宜しくお願い致します。  
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  そういう機器を職員に使いこなさせることができ、リスクマネジメントが十分できるの? ( No.5 ) | 
- 日時: 2016/04/17 18:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RAZZD0sI
  
  - >TVなどでFAが情報を知り、こちらを使用して欲しいと希望された場合、施設として用意出来ない事情を伝えています。費用は払いますからと言われて、個人専用として使用した場合でもアウトでしょうか。
  これはぎりぎりセーフかな。でも施設の付帯設備となるような工事を伴うものはダメでしょうし、移乗用リフトは、個人専用の機材であるのだから、取り扱いに十分注意するとともに、メンテナンスについての細かなルールを決めておかないとトラブルの元です。
  そもそも移乗用リフトって、操作に習熟することが求められるんだよ。施設が必要ではないと判断している機器を、職員が安全に使いこなせるように教育できるの?個人の機器を使って、事故が起きた場合の責任はだれがとるの?職員にそのような機器を使わせる命令ができるの?
  しかしそのような高額な機器を、実際自己負担で購入という人がいるのですかね。それだけで何か胡散臭い話ではあります。
   
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  横からすみませんm(__)m ( No.6 ) | 
- 日時: 2016/04/17 22:13
- 名前: kana ID:p7knqImo
  
  - masa様
 いつも参考にさせて頂いております。
  横やりで質問すみませんが スレ主様の質問に
  どこで「趣向品」「贅沢品」の線引きをすれば良いのかということを知りたく思います。 ネイルケアを希望された場合、上記はクリアしていると考えていますが、解釈としてどうでしょうか。
  とあります。
  私の施設でも同様なケースでお化粧をして欲しいと希望されていますが、スレ主様と同様に考えて良いのでしょうか。
  宜しくお願い申し上げます。
   
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  費用徴収の判断は、ぜいたくか否かではない ( No.7 ) | 
- 日時: 2016/04/18 08:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:psuWjc7g
  
  - >どこで「趣向品」「贅沢品」の線引きをすれば良いのかということを知りたく思います。
  そもそもこの「趣向品」「贅沢品」の線引き、という考えが間違いです。特別な費用を徴収できるのは、ぜいたく品か否かという判断基準ではなく、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要なのか、そうではないのかという基準であり、後者の場合で、利用者側に選択制がある場合に、利用者負担とできるもので、教養娯楽に関するものは、「入所者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを施設が提供する場合」に限り自己負担とすることが認められるものです。
  つまり >ネイルケアを希望された場合
  この質問だけで答えは出ません。この活動が、施設の日課活動として組み込まれて、施設の号令で、全員を対象に行うことを前提としている場合は、費用徴収不可ですが、この活動が希望者だけが参加することが前提で、あらかじめ材料費等の徴収のルールが、参加者に示されている場合には、費用徴収可能です。
   
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  解決しました ( No.8 ) | 
- 日時: 2016/04/18 13:30
- 名前: kana ID:gCEeR7SU
  
  - ご回答ありがとうございました。
 とても分かりやすい説明で理解出来ました。  
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