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[3940] 2月からの介護職員処遇改善補助金について
日時: 2022/01/18 21:22
名前: しんまい ID:aP/I9lqM

すみません、
タイトルがなかったので改めてアップしました。

どの事業所も定額なのに驚きます。
事業所の収入は月により変動があるでしょうに…。
特定処遇のように、毎月支払額は変動させないのは、事務の負担軽減なのでしょうか?
それと、サービス毎の加算率決定版はどこにあるのでしょうか?
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定額支給とする事業者が多い理由 ( No.1 )
日時: 2022/01/19 08:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1wzy026A

>事業所の収入は月により変動があるでしょうに…。

変動に合わせるといっても、4月分の収入が確定するのは4月末です。

しかし補助額の2/3以上は、4月以降「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」として支給しなければならないのですから、事前に規定を決め、その額を周知しておらねばならず、4月の収益が確定する前に職員に支払っておく必要があるのですから、「定額」にせざるを得ないということです。

>加算率決定版はどこにあるのでしょうか?

今更の質問と思いますが、下記です。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000872481.pdf
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例えば9月だけ稼働率が異常によかった、という場合は・・・ ( No.2 )
日時: 2022/01/29 18:01
名前: アルミン ID:iqYPfwFg

変動にして法人持出を何とか少なくしたい気持ちはわかります。
補助金額は見込でやるしかない、ということですよね。

ただ、余裕をもって見込んだとしても、例えば9月だけ稼働率が異常によかった、なんて場合、結果として賃金改善額が足りない、というオチが待っています。

このような場合、例えば10月以降の賞与(一般的には12月賞与)で残りの賃金改善を行う、というのは不可(9月までに賃金改善が完了している必要がある)という理解で合っていますか?

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今後の疑義解釈がなければ9月見込み時点で調整ということしかできないですよね ( No.3 )
日時: 2022/01/29 19:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U

現行までに示されているルールで言えば、12月の賞与で調整するのではなく、9月中に緊急の一時金を支給するしかないということになりますが、そんなことは本来できっこないですよね。

今後疑義解釈が示されることになるかもしれません。
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