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[3878] 社会福祉法第24条第2項について
日時: 2021/11/30 21:57
名前: あゆみ ID:EITwONl6

社会福祉法人で特別養護老人ホームで相談員をしています。これから、地域貢献活動を実施するように、上層部から求められており、法律的な根拠を確認しているところです。

社会福祉法では、すべての社会福祉法人は、その高い公益性にかんがみ、「社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。

このように明記されていますが、「社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては・・・」の部分ですが、特別養護老人ホームは、社会福祉事業なので、上記に記載されている条件で福祉サービスを実施する必要があるという意味でしょうか?努力義務なので実施しなくても罰則規定はないのでしょうか?

平成28年社会福祉法改正前は、地域福祉の増進に努めるとの記載はあったと思いますが、このような具体的な義務規定はなかったのですね。

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必須義務ではないが、すべての社福法人に事業実施が求められていることを理解する必要がある ( No.1 )
日時: 2021/12/01 14:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WFq/vTJ6 メールを送信する

社会福祉法第24条第2項については、努力義務規定であり、必ずしもそれを行っていないからと言って即、指導を受けるものではありません。

一律の実施義務を課してしまうと、設立間もない資金不足の法人等の経営困難に繋がりかねないからです。

しかし社会福祉法改正で、改めてこの規定が設けられた背景には、多額の内部留保を抱えながら、公益事業が不十分であるとみられる法人の存在が指摘されているので、できるだけ社福の使命と義務を果たすように規定されたという意味があります。

営利企業では実施することが難しく、市場で安定的・継続的に供給されることが望めないサービスを、社福が供給すること、即ち既存の制度の対象とならないサービスを無料又は低額な料金で供給する事業の実施が改めて促されているという意味です。

社会貢献活動をしない社福法人があるなら、次の法改正では非課税特権などをはく奪するよという意味合いも込めらえているかもしれません。

ただしどのような取り組みがこの責務を果たすものかについては、この法律に明記しませんでした。それは明記することで、所轄庁による画一な指導を招くことが懸念されたからです。

よって努力義務であっても、社福という存在が今後なくならないように、あるいは非課税特権をはく奪されないように、すべての社会福祉法人が24条第2項に定められた事業の実施が求められることを理解せねばなりません。
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地域公益活動の必要性について ( No.2 )
日時: 2021/12/01 13:17
名前: あゆみ ID:f/dqDZxQ

地域における公益的な活動の必要性について理解できました。事業実施については、法人全体の理解を得ながらすすめていければと思っております。
ありがとうございます。
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参考までに。。。 ( No.3 )
日時: 2021/12/01 14:26
名前: リールガン ID:.wBloh2I

あゆみさんへ

必須ではないですが全社協などで推進しており例などが載っています。(理由はmasaさんが書いているとおりです)

https://www.shakyo.or.jp/news/kako/materials/20190517_torikumi.pdf

どこの特養も実施している可能性の高い社会福祉法人の利用者負担軽減(法人の減免)なども該当しますので参考までに。。。。
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