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[3878] 社会福祉法第24条第2項について
日時: 2021/11/30 21:57
名前: あゆみ ID:EITwONl6

社会福祉法人で特別養護老人ホームで相談員をしています。これから、地域貢献活動を実施するように、上層部から求められており、法律的な根拠を確認しているところです。

社会福祉法では、すべての社会福祉法人は、その高い公益性にかんがみ、「社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。

このように明記されていますが、「社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては・・・」の部分ですが、特別養護老人ホームは、社会福祉事業なので、上記に記載されている条件で福祉サービスを実施する必要があるという意味でしょうか?努力義務なので実施しなくても罰則規定はないのでしょうか?

平成28年社会福祉法改正前は、地域福祉の増進に努めるとの記載はあったと思いますが、このような具体的な義務規定はなかったのですね。

メンテ

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参考までに。。。 ( No.3 )
日時: 2021/12/01 14:26
名前: リールガン ID:.wBloh2I

あゆみさんへ

必須ではないですが全社協などで推進しており例などが載っています。(理由はmasaさんが書いているとおりです)

https://www.shakyo.or.jp/news/kako/materials/20190517_torikumi.pdf

どこの特養も実施している可能性の高い社会福祉法人の利用者負担軽減(法人の減免)なども該当しますので参考までに。。。。
メンテ

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