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[3787] 通所介護 ”提供時間を通して専らの配置”が必要な職員の考え方について
日時: 2021/09/16 10:28
名前: 通所介護生活相談員 ID:r/GKl8Ds

当方、通常規模 提供時間7〜8時間(9:00〜16:00)の通所介護事業所です。
個別機能訓練(T)イに該当する時間は、当事業所では午前2時間、午後1時間計3時間と設定しています。

@中重度ケア体制加算、A個別機能訓練(T)ロ算定要件の機能訓練指導員の配置について確認です。

@、Aはそれぞれサービス提供時間を通して専従の@看護職員とA機能訓練指導員の配置が必要であり、例えばある営業日に下記のA〜Dの職員(それぞれ看護職員兼機能訓練指導員の兼務辞令発令)の勤務時間が
A看護職員→6時間
B看護職員→3時間
C看護職員→5時間
D看護職員→4時間  であった場合、

個別機能訓練(T)イ→3時間
個別機能訓練(T)ロ→7時間
中重度ケア体制加算→7時間     合計17時間以上の看護職員(機能訓練指導員)の配置が必要で、上記A〜Dの勤務延べ時間が18時間であることから、@、Aの加算算定可能であり、かつ1時間の余剰時間は、中重度ケア体制加算算定のための加配人員としてカウントしてよい、という解釈でよいでしょうか。

※上記@、Aの算定をクリアするにあたり、A〜Dの職員の配置が9:00〜16:00の時間帯を通して配置できるよう調整することを前提とします。

ご教示ください。
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質問自体の意味がつかめませんが算定基準でしたら・・・。 ( No.1 )
日時: 2021/09/16 11:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

例示がよく理解できませんけど、中重度ケア体制加算の専従配置看護職は、機能訓練指導員との兼務ができないので、看護職員が機能訓練指導員を兼務する場合で、個別機能訓練加算T)イを算定するのであれば、サービス提供時間を通じて勤務する看護職員のほかに、機能訓練指導員として業務に当たる看護職員がいる時間帯に機能訓練を実施した栄養者に、個別機能訓練加算(T)イを算定し、(T)ロを算定する場合は、サービス提供時間を通じて看護職員1名+機能訓練指導員として業務に当たる看護職員1名の計2名がそれぞれ7時間勤務したうえで加えてサービス提供時間を通じて専従しない機能訓練指導員が入り時間帯に機能訓練を実施した利用者のみに(T)ロを算定するだけの話です。
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わかりづらくすみません。 ( No.2 )
日時: 2021/09/16 12:10
名前: 通所介護生活相談員 ID:r/GKl8Ds



わかりにくくて申し訳ありません。

分けてお尋ねします。

1.中重度ケア体制加算算定のための看護職員は、その時間帯は専らその業務を行えば、1名の看護職員配置での算定でなくてもよいか

A看護職員・・・11:00〜16:00
B看護職員・・・ 9:00〜11:00(B看護職員の勤務時間のうちの一部)

2.個別機能訓練指導員(T)ロ算定のための機能訓練指導員も、1名の配置でなく、複数名で提供時間専ら提供できる状況であれば算定可能か
C職員・・・10:00〜16:00
D職員・・・9:00〜10:00(D職員の)勤務時間のうちの一部)

3.個別機能訓練(T)イ算定のための機能訓練指導員
D職員・・・10:00〜12:00、13:00〜14:00

※このような配置をすることにより、B職員の勤務時間の残り1時間を加配すべき勤務時間に算入可能かと考えまして・・・。
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国語の勉強してください ( No.3 )
日時: 2021/09/16 12:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

>中重度ケア体制加算算定のための看護職員は、その時間帯は専らその業務を行えば、1名の看護職員配置での算定でなくてもよいか


↑この日本語の意味が解る人がいるのでしょうか?
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わかりづらくすみません。 ( No.4 )
日時: 2021/09/16 13:40
名前: 通所介護生活相談員 ID:r/GKl8Ds

中重度ケア体制加算算定のための看護職員は、その時間帯は専らその業務を行えば、1名の看護職員配置での算定でなくてもよいか

A看護職員・・・11:00〜16:00
B看護職員・・・ 9:00〜11:00


こういうことです。
AとBの看護職員合わせて提供時間専従で看護職員として従事すれば中重度ケア体制加算の算定が可能か、ということです。
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複数名での対応は可能だけれど・・・。 ( No.5 )
日時: 2021/09/16 13:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

>AとBの看護職員合わせて提供時間専従で看護職員として従事すれば中重度ケア体制加算の算定が可能か、ということです。

算定要件は、「通所介護のサービス提供時間を通して、他の職務を兼務していない専従の看護職員を1名以上配置していること」であって、常勤規定もないし、1名の看護職員がサービス提供時間を通じている必要もないのだから、複数名で提供時間専従で看護職員として従事すれば問題ないでしょう。

というかこれって平成30年当時に解決済みの問題ですね。
メンテ
改めまして ( No.6 )
日時: 2021/09/16 14:09
名前: 通所介護生活相談員 ID:r/GKl8Ds

masa様 すみません。
私にしてみればこれからが本題です。

※No3のレスポンスに、今更ながらの釈明をさせていただきました(汗)

個別機能訓練(T)ロの機能訓練指導員の配置も同様の文言で表現しているため、いわゆるパッチワークのような配置でも算定可能か、というところが、今回お尋ねしたいことでした。

メンテ
同じ解釈 ( No.7 )
日時: 2021/09/16 14:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置すればよいのだから同じことでしょ。
メンテ
相談援助職文章力がないってことは大きな問題だけどね ( No.8 )
日時: 2021/09/16 15:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

そもそもそういう質問をしたいんだったら、「通所介護の個別機能訓練加算の(T)ロの算定に必要な、『ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置する機能訓練指導員』とは、複数の職員で基準を満たせばよいのか」で済むし、その方がはるかに質問の意味が分かりやすいけど、なんで不必要な配置時間まで長々と書かねばならないのか・・・。

文章力がないってことは、胎児援助では致命的な問題になりかねないのに・・・。
メンテ
ご教示ありがとうございました。 ( No.9 )
日時: 2021/09/16 15:41
名前: 通所介護生活相談員 ID:r/GKl8Ds

masa様。

ご教示ありがとうございました。
メンテ

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