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[3787] 通所介護 ”提供時間を通して専らの配置”が必要な職員の考え方について
日時: 2021/09/16 10:28
名前: 通所介護生活相談員 ID:r/GKl8Ds

当方、通常規模 提供時間7〜8時間(9:00〜16:00)の通所介護事業所です。
個別機能訓練(T)イに該当する時間は、当事業所では午前2時間、午後1時間計3時間と設定しています。

@中重度ケア体制加算、A個別機能訓練(T)ロ算定要件の機能訓練指導員の配置について確認です。

@、Aはそれぞれサービス提供時間を通して専従の@看護職員とA機能訓練指導員の配置が必要であり、例えばある営業日に下記のA〜Dの職員(それぞれ看護職員兼機能訓練指導員の兼務辞令発令)の勤務時間が
A看護職員→6時間
B看護職員→3時間
C看護職員→5時間
D看護職員→4時間  であった場合、

個別機能訓練(T)イ→3時間
個別機能訓練(T)ロ→7時間
中重度ケア体制加算→7時間     合計17時間以上の看護職員(機能訓練指導員)の配置が必要で、上記A〜Dの勤務延べ時間が18時間であることから、@、Aの加算算定可能であり、かつ1時間の余剰時間は、中重度ケア体制加算算定のための加配人員としてカウントしてよい、という解釈でよいでしょうか。

※上記@、Aの算定をクリアするにあたり、A〜Dの職員の配置が9:00〜16:00の時間帯を通して配置できるよう調整することを前提とします。

ご教示ください。
メンテ

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質問自体の意味がつかめませんが算定基準でしたら・・・。 ( No.1 )
日時: 2021/09/16 11:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

例示がよく理解できませんけど、中重度ケア体制加算の専従配置看護職は、機能訓練指導員との兼務ができないので、看護職員が機能訓練指導員を兼務する場合で、個別機能訓練加算T)イを算定するのであれば、サービス提供時間を通じて勤務する看護職員のほかに、機能訓練指導員として業務に当たる看護職員がいる時間帯に機能訓練を実施した栄養者に、個別機能訓練加算(T)イを算定し、(T)ロを算定する場合は、サービス提供時間を通じて看護職員1名+機能訓練指導員として業務に当たる看護職員1名の計2名がそれぞれ7時間勤務したうえで加えてサービス提供時間を通じて専従しない機能訓練指導員が入り時間帯に機能訓練を実施した利用者のみに(T)ロを算定するだけの話です。
メンテ

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