このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3779] 施設利用者の衣類の洗濯について
日時: 2021/09/10 07:53
名前: あめんぼう ID:4QwyUag.

9月に5年務めていた特養から老健に転職しました。特養と老健の違いをいろいろと感じ始めている毎日ですが、一つ疑問があります。この老健では、利用者の衣類の洗濯を家族が行っています。汚れ物を一定期間ごとに家族が取りに来るのが入所の条件となっていて、家族がそれをできない人は、料金自己負担で出入りの業者に選択を頼まねばなりません。特養では、施設で利用者の身の回りの衣類の洗濯を行っていたのですが、今の老健の状態は問題ないのでしょうか。どなたかご指導ください。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

これで良いと思います ( No.1 )
日時: 2021/09/10 08:21
名前: デイPT ID:Ak2eDw0k

私物の洗濯(介護老人保健施設及び介護療養型医療施設)
指定介護老人福祉施設(併設する短期入所生活介護を含む。)は、私物の洗濯代を徴収することはできない。入所者等の希望により個別に外部のクリーニング店に取り次ぐ場合のクリーニング代は、サービスの提供とは関係のない費用として徴収する。

ttps://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/oshirase/tekiseiunnei.files/6rriyouryounituite.pdf
メンテ
特性の違い ( No.2 )
日時: 2021/09/10 08:26
名前: ろろう ID:HhvQOU8c

生活の場である特養と在宅復帰の場である老健の考え方の違いがありますよね
メンテ
おかしいね。 ( No.3 )
日時: 2021/09/10 08:46
名前: BOB ID:zdpZ5iw6

老企第54号通知を確認してください。
クリーニング屋に出すもの以外は徴収出来ないのでは?
メンテ
私物の洗濯代金の取り扱いは特養だけ他サービスと異なっています ( No.4 )
日時: 2021/09/10 08:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zEiKOCeg


私物の洗濯に関する費用徴収については、特養とその他の介護保険施設・居宅サービスでは違いがあります。

所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(老企54号通知)
(6) 留意事項
D 介護老人福祉施設である特別養護老人ホームは、従来から在宅生活が困難な入所者の生活の拠点としての機能を有しており、介護サービスだけでなく、入所者の日常生活全般にわたって援助を行ってきたところであり、入所者の私物の洗濯等も基本的に施設サービスとして行われてきたものである。したがって(5)のDの「私物の洗濯代」については、入所者の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代を除き、費用の徴収はできないものであること。なお、このクリーニング代については、サービスの提供とは関係のない実費として徴収することとなること。

↑こうされており、特養だけは入所者の私物の洗濯代金も基本サービス費に含まれているということで、別途徴収は不可です。

老健はこの限りではありませんので、貴施設の現行の取り扱いは法令上の問題はありません。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成