|  これで良いと思います ( No.1 ) | 
| 日時: 2021/09/10 08:21名前: デイPT ID:Ak2eDw0k
 
私物の洗濯(介護老人保健施設及び介護療養型医療施設)指定介護老人福祉施設(併設する短期入所生活介護を含む。)は、私物の洗濯代を徴収することはできない。入所者等の希望により個別に外部のクリーニング店に取り次ぐ場合のクリーニング代は、サービスの提供とは関係のない費用として徴収する。
 
 ttps://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/oshirase/tekiseiunnei.files/6rriyouryounituite.pdf
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|  特性の違い ( No.2 ) | 
| 日時: 2021/09/10 08:26名前: ろろう ID:HhvQOU8c
 
生活の場である特養と在宅復帰の場である老健の考え方の違いがありますよね
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|  おかしいね。 ( No.3 ) | 
| 日時: 2021/09/10 08:46名前: BOB ID:zdpZ5iw6
 
老企第54号通知を確認してください。クリーニング屋に出すもの以外は徴収出来ないのでは?
 
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|  私物の洗濯代金の取り扱いは特養だけ他サービスと異なっています ( No.4 ) | 
| 日時: 2021/09/10 08:51名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zEiKOCeg
 
私物の洗濯に関する費用徴収については、特養とその他の介護保険施設・居宅サービスでは違いがあります。
 
 所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(老企54号通知)
 (6) 留意事項
 D 介護老人福祉施設である特別養護老人ホームは、従来から在宅生活が困難な入所者の生活の拠点としての機能を有しており、介護サービスだけでなく、入所者の日常生活全般にわたって援助を行ってきたところであり、入所者の私物の洗濯等も基本的に施設サービスとして行われてきたものである。したがって(5)のDの「私物の洗濯代」については、入所者の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代を除き、費用の徴収はできないものであること。なお、このクリーニング代については、サービスの提供とは関係のない実費として徴収することとなること。
 
 ↑こうされており、特養だけは入所者の私物の洗濯代金も基本サービス費に含まれているということで、別途徴収は不可です。
 
 老健はこの限りではありませんので、貴施設の現行の取り扱いは法令上の問題はありません。
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